育児・介護休業法が改正されました
男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正が行われました。
令和4年4月1日から3段階で施行されます
令和4年4月1日施行
1 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
- 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
- 妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
令和4年10月1日施行
3 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
4 育児休業の分割取得
令和5年4月1日施行
5 育児休業取得状況の公表の義務化
従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。
※詳しくは、厚生労働省のウェブサイトでご確認ください。
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