改正育児・介護休業法が令和7年4月1日より段階的に施行されています
ページ番号 1010647 更新日 2025年7月14日
■育児・介護休業法の改正について
男女とも仕事と育児を両立できるよう、令和6年に育児・介護休業法が改正され、令和7年4月から順次施行されています。
改めて社内制度の確認、就業規則の見直し等をお願いします。
改正のポイント
令和7年4月1日施行
- 介護両立支援制度等の個別の周知・意向確認及び早期の情報提供の義務化
- 介護両立支援制度等を取得しやすい雇用環境整備の措置の義務化
- 介護休暇の要件緩和
- 常時介護を必要とする状態に関する判断基準の見直し
- 子の看護休暇の見直し
- 所定外労働の制限の対象となる労働者の拡大 等
- 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク等を追加
- 育児休業等の取得状況の公表義務の対象企業の拡大
令和7年10月1日施行
- 柔軟な働き方を実現するための措置等
- 妊娠・出産等申出時と3歳になるまでの適切な時期における個別の聴取・配慮
※詳しくは、厚生労働省のウェブサイトでご確認ください。
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