住宅宿泊事業法(民泊)
住宅宿泊事業法(民泊)に係わる、消防法令適合通知書の交付申請について説明します。
住宅宿泊事業法に基づく宿泊施設(以下「民泊」という。)を開設しようとする場合、届出住宅の形態により、消防法令上、旅館・ホテルと同様に扱う場合があるため、新たに自動火災報知設備等の消防用設備の設置が必要となる場合があり、届出には「消防法令適合通知書」の添付が必要となります。
消防法令適合通知書交付申請について
「住宅宿泊事業を営む旨の届出」を行う場合、「消防法令適合通知書」の添付が必要になります。「消防法令適合通知書」は、申請書「消防法令適合通知書交付申請書」により所轄の磐田市消防本部に交付申請を行い、消防職員が行う立入検査により消防法令に適合していることが確認された後に交付されます。
交付申請にについて、次の各項目を確認のうえ、事前に磐田市消防本部予防課建築設備グループ(電話番号:0538-59-1719)に相談してください。
消防法令適合通知書の交付までの流れは次のとおりです。
1.事前相談
届出住宅の消防法令の適合について、下記の資料を持参し事前相談をお願 いします。
(消防検査等のため不在の場合がありますので、あらかじめ相談日時の予約をお願いします。)
持参資料
- 住宅宿泊事業予定地の付近見取図(案内図)
- 敷地内の建物等の配置図
- 届出住宅の平面図(延床面積、宿泊に供する部分の面積が分かるもの)
- 住宅用火災警報器等の設置が確認できる図面
- 火気使用設備、器具等の配置図
※家主が同一建物内に居住していない場合、又は宿泊に供する部分の床面積が50㎡を超える場合は1.~5.に加え下記の資料を持参してください。 - 建具キープラン(出入口や窓の配置図)
- 建具表(出入口や窓の寸法、及びガラス等の規格が分かるもの)
- 消防用設備等が設置されている場合は、設置が確認できる図面
- その他、消防から指示があった資料
消防法令適合通知書以外の民泊に関する相談は、静岡県西部保健所(電話番号:0538-37-2245)または、静岡県健康福祉部生活衛生局衛生課(電話番号:054-221-3281)に問合せをしてください。
2.交付申請
申請書「消防法令適合通知書交付申請書」をダウンロードして、下記の必要書類を添付して申請を行います。
添付が必要な書類
- 住宅宿泊事業の届出の写し
- 事前相談1.~9.の資料
※状況により追加の資料の提出を求められる場合があります。
3.書類審査
提出された申請書等を消防本部にて審査します。
4.立入検査
消防職員による立入検査を行い、消防法令の適合状況の検査を行います。
(消火器具・誘導灯・自動火災報知設備・住宅用火災警報器等)
申請者の立会いをお願いします。
5.交付決定
立入検査により、消防法令に適合していると認められる場合、「消防法令適合通知書」の交付が決定されます。
6.交付
消防本部予防課窓口にて「消防法令適合通知書」が交付されます。
総務省消防庁のホームページも参照ください。
静岡県健康福祉部生活衛生局衛生課住宅宿泊事業ページ
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情報発信元
消防本部 予防課 建築設備グループ
〒437-1292
静岡県磐田市福田400 福田支所3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-59-1719
ファクス:0538-59-1766
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