住宅用火災警報器

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ページ番号 1001166  更新日 2025年2月14日

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住宅用火災警報器の設置は義務

消防法により、すべての住宅に「住宅用火災警報器」を設置することが義務付けられています。
設置及び維持管理の基準は、磐田市火災予防条例で定められています。

住宅に「住宅用火災警報器」が必要な理由

近年、わが国では建物火災により1年間に千人以上の死者が発生し、このうち約8割の方が住宅火災により亡くなっています。住宅火災で、死に至った原因は約5割が逃げ遅れによるもので、65歳以上の高齢者の占める割合が急増しています。今後、高齢化の進展に伴い、死者数の更なる増加が懸念されています。

このような実態から、住宅火災による死者を減らすことを目的とし、火災の早期発見に有効な「住宅用火災警報器」の設置がすべての住宅に義務化されました。

「住宅火災による死者数」は建物火災による死者数の約8割に及びます。「住宅火災による死者」の約半数が逃げ遅れによるものです。

設置時期

新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅は3年間の猶予期間の後、平成21年6月1日から設置が義務付けられています。

※既存住宅とは、平成18年6月1日時点で建っている住宅と工事中の住宅をいいます。

設置義務対象の住宅

  1. 戸建て住宅
  2. 併用住宅(住宅部分に限る)
  3. 共同住宅(廊下・階段等共用部分を除く)

※すでに自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場合は「住宅用火災警報器」の設置が免除される場合があります。

すでに設置されている方は、定期的な点検を

電池の状態の確認

機種によって電池寿命の表記は違いますが、設置された環境によって劣化が早い場合もあります。点検(ボタンを押す又はひもを引く)を行って作動を確認してください。

機器の交換時期

電池寿命とともに機器本体も劣化しますので、併せて交換することをお勧めします。作動した警報器と別の警報器を連動して鳴動するタイプも普及しています。

イラスト:火災警報器の点検1 正常なら以下のように鳴ります

イラスト:火災報知器の点検2 ボタンを押しても(ひもを引いても)作動しないときは、以下のことが考えられます

まだ設置されていない方は、速やかな設置を

磐田市でも下のような火災事例が起きています。

住宅用火災警報器さえ設置されていれば

平成26年12月、市内の木造2階建て住宅で建物火災が発生しました。
焼けたのは1階の1部屋だけで室内はほとんど燃えていません。壁や家具に煤が付着しているのみです。
何が燃えたのでしょうか?燃えたものは電気ストーブです。
それだけしか燃えていませんが、この部屋で生活していた方が亡くなっています。
電気ストーブが燃えたことにより、一酸化炭素を含んだ煙が発生しています。この時、住宅用火災警報器が設置されていれば、本人はもちろん同居の家族も早期に気付くことができ、亡くなることはなかったと考えられます。

あなただけではありません!大切な家族を守るためにも、周りの家に延焼させないためにも、家族・親戚・ご近所さん、みんなを悲しませないためにも、住宅用火災警報器の早期設置をお願いします。

設置する警報機の種類

現在市販されている警報器は、大きく分けると「煙」に反応するタイプと「熱」に反応するタイプの2種類がありますが、火災の早期発見に有効な、煙式の警報器が義務付けられています。

警報機を設置する場所

平屋建ての場合

図:平屋建ての場合

寝室:日常家人が就寝に使う部屋が対象となります。

2階建ての場合

図:2階建ての場合その1

寝室:日常家人が就寝に使う部屋が対象となります。
階段:2階に寝室がなければ設置の必要はありません。


図:2階建ての場合その2

寝室:日常家人が就寝に使う部屋が対象となります。
階段:寝室がある階の階段最上部に設置します。


図:2階建ての場合その3

寝室:日常家人が就寝に使う部屋が対象となります。
階段:寝室がある階の階段最上部に設置します。

3階建の場合

図:3階建の場合その1

寝室:日常家人が就寝に使う部屋が対象となります。
階段:寝室が1階のみにある場合は居室がある最上階の階段に設置します。


図:3階建ての場合その2

寝室:日常家人が就寝に使う部屋が対象となります。
階段:寝室のある2階に設置します。


図:3階建ての場合その3

寝室:日常家人が就寝に使う部屋が対象となります。
階段:寝室のある階の階段最上部に設置します。
階段:寝室がある階から、2つ下の階段に設置します。 (屋外に設置された階段を除く)


図:3階建ての場合その4

寝室:日常家人が就寝に使う部屋が対象となります。
階段:寝室のある2階に設置します。寝室がある階から、下に数えて2つめの階はありません。


図:3階建ての場合その5

寝室:日常家人が就寝に使う部屋が対象となります。
階段:寝室のある階の階段最上部に設置します。
階段:寝室がある階から、2つ下の階段に設置します。


図:3階建ての場合その6

寝室:日常家人が就寝に使う部屋が対象となります。
階段:寝室のある階の階段最上部に設置します。
階段:寝室がある階から、2つ下の階(1階)については、その上階(2階)の階段に警報器が設置されているため、設置の必要はありません。


図:3階建ての場合その7

寝室:日常家人が就寝に使う部屋が対象となります。
階段:寝室のある階の階段最上部に設置します。
階段:寝室がある階から、2つ下の階(1階)については、その上階(2階)の階段に警報器が設置されているため、設置の必要はありません。

その他

図:その他の場合

警報器を設置する必要がなかった階で、居室7㎡(四畳半)以上が5部屋以上ある場合は廊下に設置します。

購入の目安

感度やブザーの音量など国の定める技術上の規格に適合する製品には、適合表示(検定マーク)が付いています。購入の目安として検定マークが付いているものを選びましょう。
なお、従来のNSマークの表示されている住宅用火災警報器は検定品と同等の性能を有するとして、平成31年3月31日まで販売が認められています。

写真1
鑑定マーク
写真2
検定マーク

未設置などによる罰則・設置に伴う届出

未設置などによる罰則はありません。また、設置に伴う届出の義務もありません。

機器購入に関するお問い合わせ先

住宅用火災警報器相談室

電話:0120-565-911
受付時間:月曜から金曜までの午前9時から午後5時(土曜、日曜及び祝日は除く)

磐田市消防本部予防課調査広報育成グループ

電話:0538-59-1718

住宅防火対策推進協議会

社団法人 日本火災報知機工業会

電話:03-3831-4318

悪質な訪問販売等にご注意ください

住宅用火災警報器等の設置義務化を契機として、訪問販売など不正販売の増加が危惧されます。次の点にご注意ください。

  • 消防職員が個人宅を訪問し、住宅用火災警報器等の斡旋や販売をすることはありません。
  • 特定商取引法では、消費者保護を目的としたクーリングオフ制度が認められています。訪問販売などによる契約で、契約書を渡された日から8日以内であれば、書面で契約を解除できます。契約書や領収書などを確実に保存しておいてください。

消費者生活相談のご案内

相談日
毎週月曜~金曜(祝日を除く)
午前8時30分~午後5時
内容
訪問販売などのトラブル、クーリングオフの説明など
問合わせ
磐田市消費生活センター
本庁舎1階 市民相談センター内
連絡先
電話:0538-37-2113
ファクス:0538-37-2871

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情報発信元

消防本部 予防課 調査広報育成グループ
〒437-1292
静岡県磐田市福田400 福田支所3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-59-1718
ファクス:0538-59-1766
消防本部 予防課 調査広報育成グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。