こども医療費について よくある質問
ページ番号 1009378 更新日 2025年11月20日
質問治療用装具・小児弱視用治療眼鏡を購入しました。こども医療費助成の対象になりますか。
回答
治療用装具・小児弱視用治療眼鏡の購入は、こども医療費助成の対象となります。下記の流れに沿って払い戻しの手続きをしてください。
手続きの流れ
- 医師の指示書・治療用装具の領収書のコピーを用意する。
(原本を健康保険組合に提出するため) - 加入している健康保険組合に問い合わせ、保険診療分(7割・8割)の払い戻しの手続きをする。
- 加入している健康保険組合から支給決定通知書を受け取った後、こども未来課窓口またはお近くの支所窓口で申請する。
手続きに必要なもの
- こども医療費受給者証
- お子さまの健康保険の情報が分かるもの(マイナポータル画面・資格確認書等)
- 保護者(受給者)名義の口座情報が分かるもの
- 医師の指示書のコピー
- 領収書のコピー
- 健康保険組合より送付された支給決定通知書
- 来庁者の本人確認書類(運転免許証等お写真がついているもの)
- 委任状(お子さまと別世帯の方が来庁される場合)
※償還払いは、受診日、入院日から1年以内が助成期限となります。ご注意ください。
なお、治療用眼鏡に関しては、年齢や金額などに制限があります。詳しくはご加入の健康保険組合にお問い合わせください。
関連情報
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