こども医療費について よくある質問

ページ番号 1009378  更新日 2025年11月20日

質問治療用装具・小児弱視用治療眼鏡を購入しました。こども医療費助成の対象になりますか。

回答

治療用装具・小児弱視用治療眼鏡の購入は、こども医療費助成の対象となります。下記の流れに沿って払い戻しの手続きをしてください。

手続きの流れ

  1. 医師の指示書・治療用装具の領収書のコピーを用意する。
    (原本を健康保険組合に提出するため)
  2. 加入している健康保険組合に問い合わせ、保険診療分(7割・8割)の払い戻しの手続きをする。
  3. 加入している健康保険組合から支給決定通知書を受け取った後、こども未来課窓口またはお近くの支所窓口で申請する。

手続きに必要なもの

  • こども医療費受給者証
  • お子さまの健康保険の情報が分かるもの(マイナポータル画面・資格確認書等)
  • 保護者(受給者)名義の口座情報が分かるもの
  • 医師の指示書のコピー
  • 領収書のコピー
  • 健康保険組合より送付された支給決定通知書
  • 来庁者の本人確認書類(運転免許証等お写真がついているもの)
  • 委任状(お子さまと別世帯の方が来庁される場合)

※償還払いは、受診日、入院日から1年以内が助成期限となります。ご注意ください。

なお、治療用眼鏡に関しては、年齢や金額などに制限があります。詳しくはご加入の健康保険組合にお問い合わせください。

関連情報

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