こども医療費
こども医療費助成の必要な手続きについて説明します。
12月2日以降の健康保険証の取り扱いについて
健康保険証が12月2日からマイナンバーカードを利用した健康保険証に移行します。 それに伴い、こども医療費助成事業の申請手続きに必要なものが変わります。
次のフロー図をご確認ください。
対象者
以下の条件を満たすことが必要です。
- 磐田市に住民票がある
- 高校生年代以下(18歳到達後最初の3月31日までの子ども)
- 各種健康保険に加入している
※ 外国籍の子どもの場合、3カ月を超える在留資格が必要
助成内容
対象年代 |
種別 |
自己負担額 令和4年10月1日から |
---|---|---|
中学生まで (0歳から15歳年度末まで) |
通院 |
無料 |
入院 |
無料 ※ 食事療養費も助成対象とする |
|
高校生年代 (15歳になった翌日以後の最初の4月1日から18歳年度末まで) |
通院 |
無料 |
入院 |
無料 ※ 食事療養費も助成対象とする |
*受給者証未使用、県外受診、保険適用補装具代の支払い、公費負担医療(療育医療、特定疾患、自立支援医療など)の一部負担金支払いの場合は、助成申請が必要です。
助成の対象とならないもの
- 保険診療以外の経費(特定初診料、入院証明書料、健診代、予防接種代など)
- 第三者行為(交通事故など)による傷病に係る医療費
- 学校等の管理下におけるケガ等により日本スポーツ振興センターの災害給付制度が適用される医療費(※医療機関等で受給者証を提示しないでください。)
こども医療費受給者証を使用後に、日本スポーツ振興センターの災害給付制度が適用される可能性が発覚した場合は、同制度への切替依頼及びこども医療費の返還依頼を行います。
手続きに必要なもの
受給者証発行 【再発行の場合も同様】
- 子どもの健康保険証
- 子どもの在留カードや特別永住者証明書【外国籍の方】
- 来庁者の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証 等)
保護者氏名・加入保険等 変更
- こども医療費受給者証
- 子どもの健康保険証
- 子どもの在留カードや特別永住者証明書【外国籍の方】
- 来庁者の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証 等)
払戻し申請:申請期限は受診日、入院日から1年以内です。
- こども医療費受給者証
- 子どもの健康保険証
- 子どもの在留カードや特別永住者証明書【外国籍の方】
- 来庁者の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証 等)
- 領収書(レシートは不可)
- 保護者(受給者)の預金通帳
- 公費負担医療の場合は、それを証する書類
- 高額療養費に該当する場合は、高額療養費支給決定通知書
下記の場合、追加の持ち物があります!
健康保険証を持たずに受診した場合(窓口で10割負担した場合)
- 7割または8割分の返金を受けた際に発行された「領収書」または「支給決定通知書」
保険適用となる補装具代の払戻しの場合
- 医師の指示書のコピー
- 領収書のコピー
- 保険者からの給付金額が分かるもの(支給決定通知など)
※ 申請の流れはページ下部の「保険適用となる補装具代の払戻しについて」を参照
委任状が必要になる場合
お子さんと同一世帯以外の方が、以下の申請を行う場合には委任状が必要です。
- こども医療費受給者証交付申請
- こども医療費受給者証再交付申請
- こども医療費受給者証記載事項等変更届
- こども医療費助成申請
医療費が高額になる場合
同月内の医療費が高額療養費制度に該当した場合
健康保険限度額適用認定証を使用する場合
- 保険者から健康保険限度額適用認定証の交付を受ける。※詳細は加入保険者へお問い合わせください。
- 医療機関窓口で健康保険限度額適用認定証を提示し、限度額までの自己負担分を支払う。※こども医療受給者証は使用しない。
- 受診日の翌月以降に、市へ自己負担額の医療費の払い戻し(償還払い)を申請する。※受診日から1年以内に申請してください。
- 申請日の翌月末に自己負担分が市から保護者(こども医療受給者証の保護者欄に記載がある方)の口座へ振り込まれる。
健康保険限度額適用認定証を使用せず、保険診療自己負担額を支払っている場合
- 加入している保険者へ高額療養費の申請を行う。※詳細は加入保険者へお問い合わせください。
- 保険者から高額療養費支給決定通知が届く。
- 市へ医療費の払い戻し(償還払い)を申請する。※受診日から1年以内に申請してください。
こども医療受給者証を使用する場合 ※市が被保険者に代わり高額療養費の申請を行います。
- 医療機関窓口でこども医療受給者証を提示する。(健康保険限度額適用認定証は使用しない)
- 市から郵送される委任状等を記入し、返送する。※受診日から委任状の郵送まで半年程度かかることがあります。
- 市から保険者へ委任状と必要書類を提出し、保険者からの関係書類を市が受領する。
- 保険者が高額療養費を市に支払う。
※保険者が被保険者(子どもの保護者)に直接高額療養費を支払った場合、被保険者は市へ返金する必要が生じます。
添付ファイル
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窓口(問い合わせ)
- iプラザ(総合健康福祉会館)3階
こども未来課 - 電話:0538-37-4896 ファクス:0538-37-4631
- 福田支所1階
市民生活課 市民生活グループ
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- 竜洋支所1階
市民生活課 市民生活グループ
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- 豊田支所 アミューズ豊田内
市民生活課 市民生活グループ
- 電話:0538-36-3150 ファクス:0538-34-2496
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情報発信元
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