こども医療費

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ページ番号 1001766  更新日 2024年11月5日

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こども医療費助成の必要な手続きについて説明します。

12月2日以降の健康保険証の取り扱いについて

健康保険証が12月2日からマイナンバーカードを利用した健康保険証に移行します。 それに伴い、こども医療費助成事業の申請手続きに必要なものが変わります。

次のフロー図をご確認ください。

対象者

以下の条件を満たすことが必要です。

  1. 磐田市に住民票がある
  2. 高校生年代以下(18歳到達後最初の3月31日までの子ども)
  3. 各種健康保険に加入している

※ 外国籍の子どもの場合、3カ月を超える在留資格が必要

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助成内容

 

対象年代

種別

自己負担額

令和4年10月1日から

中学生まで

(0歳から15歳年度末まで)

通院

無料

入院

無料

※ 食事療養費も助成対象とする

高校生年代

(15歳になった翌日以後の最初の4月1日から18歳年度末まで)

通院

無料

入院

無料

※ 食事療養費も助成対象とする

*受給者証未使用、県外受診、保険適用補装具代の支払い、公費負担医療(療育医療、特定疾患、自立支援医療など)の一部負担金支払いの場合は、助成申請が必要です。

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助成の対象とならないもの

  • 保険診療以外の経費(特定初診料、入院証明書料、健診代、予防接種代など)
  • 第三者行為(交通事故など)による傷病に係る医療費
  • 学校等の管理下におけるケガ等により日本スポーツ振興センターの災害給付制度が適用される医療費(※医療機関等で受給者証を提示しないでください。)

 こども医療費受給者証を使用後に、日本スポーツ振興センターの災害給付制度が適用される可能性が発覚した場合は、同制度への切替依頼及びこども医療費の返還依頼を行います。

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手続きに必要なもの

受給者証発行 【再発行の場合も同様】

  1. 子どもの健康保険証
  2. 子どもの在留カードや特別永住者証明書【外国籍の方】
  3. 来庁者の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証 等)

保護者氏名・加入保険等 変更

  1. こども医療費受給者証
  2. 子どもの健康保険証
  3. 子どもの在留カードや特別永住者証明書【外国籍の方】
  4. 来庁者の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証 等)

払戻し申請:申請期限は受診日、入院日から1年以内です。

  1. こども医療費受給者証
  2. 子どもの健康保険証
  3. 子どもの在留カードや特別永住者証明書【外国籍の方】
  4. 来庁者の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証 等)
  5. 領収書(レシートは不可)
  6. 保護者(受給者)の預金通帳
  7. 公費負担医療の場合は、それを証する書類
  8. 高額療養費に該当する場合は、高額療養費支給決定通知書

下記の場合、追加の持ち物があります!

健康保険証を持たずに受診した場合(窓口で10割負担した場合)

  • 7割または8割分の返金を受けた際に発行された「領収書」または「支給決定通知書」

保険適用となる補装具代の払戻しの場合

  • 医師の指示書のコピー
  • 領収書のコピー
  • 保険者からの給付金額が分かるもの(支給決定通知など)

 ※ 申請の流れはページ下部の「保険適用となる補装具代の払戻しについて」を参照

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委任状が必要になる場合

お子さんと同一世帯以外の方が、以下の申請を行う場合には委任状が必要です。

  1. こども医療費受給者証交付申請
  2. こども医療費受給者証再交付申請
  3. こども医療費受給者証記載事項等変更届
  4. こども医療費助成申請

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医療費が高額になる場合

同月内の医療費が高額療養費制度に該当した場合

健康保険限度額適用認定証を使用する場合

  1. 保険者から健康保険限度額適用認定証の交付を受ける。※詳細は加入保険者へお問い合わせください。
  2. 医療機関窓口で健康保険限度額適用認定証を提示し、限度額までの自己負担分を支払う。※こども医療受給者証は使用しない。
  3. 受診日の翌月以降に、市へ自己負担額の医療費の払い戻し(償還払い)を申請する。※受診日から1年以内に申請してください。
  4. 申請日の翌月末に自己負担分が市から保護者(こども医療受給者証の保護者欄に記載がある方)の口座へ振り込まれる。

健康保険限度額適用認定証を使用せず、保険診療自己負担額を支払っている場合

  1. 加入している保険者へ高額療養費の申請を行う。※詳細は加入保険者へお問い合わせください。
  2. 保険者から高額療養費支給決定通知が届く。
  3. 市へ医療費の払い戻し(償還払い)を申請する。※受診日から1年以内に申請してください。

こども医療受給者証を使用する場合 ※市が被保険者に代わり高額療養費の申請を行います。

  1. 医療機関窓口でこども医療受給者証を提示する。(健康保険限度額適用認定証は使用しない)
  2. 市から郵送される委任状等を記入し、返送する。※受診日から委任状の郵送まで半年程度かかることがあります。
  3. 市から保険者へ委任状と必要書類を提出し、保険者からの関係書類を市が受領する。
  4. 保険者が高額療養費を市に支払う。

※保険者が被保険者(子どもの保護者)に直接高額療養費を支払った場合、被保険者は市へ返金する必要が生じます。

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電話:0538-37-4896 ファクス:0538-37-4631
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市民生活課 市民生活グループ

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