ひとり親家庭等医療費
ひとり親家庭等医療費助成の必要な手続きについて説明します。
令和元年度までの旧名称:母子家庭等医療費助成
12月2日以降の健康保険証の取り扱いについて
健康保険証が12月2日からマイナンバーカードを利用した健康保険証に移行します。
それに伴い、ひとり親医療費助成事業の申請手続きに必要なものが変わります。
次のフロー図をご確認ください。
支給対象
次のいずれかに該当する20歳未満(20歳になる誕生日の前日の属する月末まで)の児童を扶養しているひとり親家庭など(所得税非課税世帯※)で健康保険に加入している養育者(配偶者のない父、母等)と児童。
※16歳未満の扶養親族1人当たり38万円、16歳から18歳の扶養親族1人当たり25万円を控除をした結果、所得税が非課税であれば助成の対象となります。
- 父母が離婚(事実婚の解消を含む)した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定の障害を持つ児童
- 父または母の生死が明らかでない児童(危機に遭遇し、3か月以上たってもなお生死の事実が明らかでない場合など)
- 父または母(内縁の父または母を含む)に引き続き1年以上遺棄(保護義務を怠っている)されている児童
- 父または母(内縁の父または母を含む)が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父および母に養育されないでいる児童(その児童と同居してかつ生計を維持することが必要)
※上記の支給対象に当てはまる場合は、申請日の翌日から有効となる受給者証を発行いたします。
※生活保護世帯、里親に委託されている児童や施設へ入所している児童は支給の対象ではありません。
助成内容
医療機関等で受診した場合、医療費の自己負担金のうち保険診療分を助成します。
(※健特定初診料、食事療養費などは除く)
手続きに必要なもの
- 養育者、児童の健康保険証
- 養育者の預金通帳
- 養育者、扶養義務者の所得課税等証明書
1 交付申請日が、1/4~6/29の場合:前々年分のもの(申請年の前年1月1日に磐田市に住所がなかった方)
2 交付申請日が、6/30~12/28の場合:前年分のもの(申請年の1月1日に磐田市に住所がなかった方) - 養育者、児童の戸籍謄本
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情報発信元
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