悩み・相談 よくある質問

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ページ番号 1001039  更新日 2019年7月10日

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質問相続放棄をしたい。

回答

亡くなった事実が分かった日から3ヶ月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて手続きをしなければなりません。借金があると想定しがたい場合には期間が延長されることもありますので、早めに弁護士や司法書士に相談しましょう。

情報発信元

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