個人市民税 よくある質問
質問特別徴収税額の変更により公的年金からの特別徴収が中止となったのですが、次に年金から特別徴収されるのはいつからですか?
回答
翌年の4月に年金からの特別徴収対象者の要件を満たしていれば、翌年の10月の公的年金支給分から特別徴収が再開されます。
情報発信元
企画部 市民税課 市民税グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4826
ファクス:0538-33-7715
企画部 市民税課 市民税グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。