クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)について
令和6年4月1日に気候変動適応法が改正され、市が、冷房設備を有する等の要件を満たす施設をクーリングシェルター(指定暑熱避難施設)として指定できるようになりました。
クーリングシェルターとは
暑さをしのぐ場を確保し、熱中症の重大な被害を防ぐため、熱中症特別警戒情報が発表されたときに開放する、どなたでも休息できる施設です。
開放期間
熱中症特別警戒情報運用期間(4月第4水曜日から10月第4水曜日まで)です。
※令和6年度は、10月23日(水曜日)で終了しました。
熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)
気温が特に著しく高くなることにより熱中症による重大な健康被害が生ずるおそれがある場合に環境大臣が発表するものです。静岡県内のすべての暑さ指数(WBGT)情報提供地点において、翌日の暑さ指数が35に達することが予測される場合に発表されます。
クーリングシェルター指定施設(令和6年度実績)
クーリングシェルターを利用する際の注意事項
- 利用できる日時・場所は、指定施設の開館している日時及び指定した場所のみになります。
- 飲料は各自でご用意ください。
- 利用にあたっては各施設の指示にしたがってください。
クーリングシェルターの募集について
クーリングシェルターとしてご協力いただける市内の民間施設等を募集します。
指定にあたり、以下の要件を満たす必要があります。
- 適当な冷房設備を有すること
- 静岡県内に熱中症特別警戒情報が発表されたときは、当該施設を市民等に開放できること
- 市民等の滞在のために、必要かつ適切な空間を確保できること
- 当該施設の指定箇所が無料で利用できること
- 市と指定暑熱避難施設に係る協定を締結し、その内容を履行できること
詳しくは以下の資料をご参照ください。
- 募集要項(磐田市クーリングシェルター) (PDF 78.1KB)
- 応募用紙(磐田市クーリングシェルター) (Word 15.0KB)
- 磐田市指定暑熱避難施設に係る協定書(例) (PDF 59.9KB)
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情報発信元
健康福祉部 健康増進課 健康支援グループ
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