台風等、風水害の被害に遭われた方へ
ページ番号 1005990 更新日 2025年3月26日
台風等風水害の被害で発生したごみの出し方
台風等風水害の被害によって発生したごみは、ごみ分別ガイドブックや家庭ごみ収集カレンダーをご確認いただき、分別したうえで、指定された収集日に、地域のごみ集積所へお出しください。
なお、ごみ集積所へ出すことのできない大きさの物や多量の場合などは、分別し下記の施設へ自己搬入をお願いします。
集積所に出せない大きなものや多量の災害ごみを自己搬入する
台風等、風水害の被害による災害ごみを処理施設に自己搬入される場合には、処理手数料の減免制度があります。家庭ごみ分別ガイドブック50ページにも記載されています。
注意事項
- 処理手数料の減免を受けるためには、資産税課で発行する罹災証明書又は被災証明書を持参のうえ、事前にごみ対策課(クリーンセンター内)で災害ごみの確認を受ける必要があります。
※罹災証明書等の発行には被害状況の写真が必要となります。
- 産業廃棄物(農業用のビニール類、ビニールや金属製の事業用倉庫、パレットなど)は、受け入れできません。
- 災害に関係のないごみは処理手数料の減免対象外となります。災害ごみと家庭ごみは一緒に搬入しないで下さい。
- 搬入状況により1日の搬入回数を制限する場合があります。
- 台風の被害の場合、下記の期間に該当する場合は特例で罹災証明書又は被災証明書の提示がなくても手数料免除で受け入れます。
特例期間
可燃ごみの搬入先及び施設開場時間
磐田市クリーンセンター
月曜日から金曜日 午前8時30分~午後4時15分
第2・第4日曜日、祝日(土曜日を除く) 午前8時30分~午後0時45分
※最大積載量3トン以下の車両のみ受入可(ロングボディはご遠慮ください。)
クリーンセンターの受入日時については、以下のリンク先をご確認ください。
減免制度を使用する場合
持ち物:罹災証明書または被災証明書(特例期間は除く)
受付可能日:平日のみ
- ごみ対策課(クリーンセンター内)で災害ごみの確認を受ける(特例期間も必須)
- その場で減免申請書の記入を行う
- 可燃ごみの搬入を行う
金物・小型電化製品、有害ごみ、埋立ごみの搬入先及び施設開場時間
ごみ対策課(クリーンセンター内)で災害ごみの確認を受けた後、中遠広域粗大ごみ処理施設へ搬入願います。
月曜日から金曜日 午前9時~正午、午後1時~午後4時30分
※最大積載量2トン以下の車両のみ受入可
がれきと金物・小型電化製品、乾電池などはあらかじめ分別してください
減免制度を使用する場合
持ち物:罹災証明書または被災証明書(特例期間は除く)
受付可能日:平日のみ
- ごみ対策課(クリーンセンター内)で災害ごみの確認を受ける(特例期間も必須)
- その場で減免申請書の記入を行う
- 確認書を受け取る
- 確認書を持参して、中遠広域粗大ごみ処理施設へ搬入する
災害時によく出るごみの分別
- 可燃ごみ(庭木、アクリル板、木製の家具、ポリカーボネート板など)
- 金物ごみ(金属製のトタン、物置、シャッターなど)
- 埋立ごみ(ガラス、屋根瓦、ブロック塀、ガラス繊維入りのトタンなど)
自己搬入時の処理手数料の免除は、災害によって発生したごみのみ対象になります。ご家庭の不用品などは一緒に搬入しないようにしてください。
産業廃棄物の出し方
産業廃棄物収集運搬許可業者に直接ご依頼いただくか、静岡県産業廃棄物協会(電話054-255-8285)へお問い合わせください。
風水害時のごみに関する免除・助成
災害ごみを自己搬入する際の処理手数料の免除制度はございますが、屋根の修理費などの助成はございません。
情報発信元
環境水道部 ごみ対策課 施設管理グループ
〒438-0061
静岡県磐田市刑部島301
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-35-3717
ファクス:0538-36-9797
環境水道部 ごみ対策課 施設管理グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。