東新町および緑ケ丘地区の住居表示
住居表示制度とは
磐田市内の住所は、一般的に土地の番号である「地番」を番地として表示していますが、一部の地区では、住所の混乱を解消するために建物に対して番号を付ける「住居表示制度」を採用しています。
住居表示制度を採用している地区は、以下の2地区です
- 東新町地区
- 平成元年2月1日~
- 緑ケ丘地区
- 平成6年2月1日~
これらの地区における住所表記は、以下のとおりとなります。
- 東新町地区
-
磐田市東新町○丁目○番○号 (集合住宅の場合:一丁目○番○-○○○号)
- 緑ケ丘地区
- 磐田市緑ケ丘○番○号
東新町地区および緑ケ丘地区で建物の新築、建替えをする方へ
住居表示付番届
住居表示実施区域(東新町地区および緑ケ丘地区)内で、建物を新築または建替えをする場合は、届出により住居番号を定める必要があります。
事前に必要書類をご確認の上、都市計画課へ届出をお願いします
- 届出者
- 建物所有者、管理者、建築業者など当該建築物の関係人
- 必要書類
- 住居表示付番届、建物などの平面略図(主な出入口、道路を明らかにしたもの)、案内図
- 届出
- 建築確認済証交付後、都市計画課へ届出してください
- 手数料
- 無料
- その他
-
提出書類を確認し住居番号を決定した後、「確定通知書」および「住居表示板」を送付します
※住居表示板は、建物の出入口や門柱などのみえやすい位置に取り付けてください
住居表示証明書
住居表示を実施した時点で東新町地区および緑ケ丘地区に住所を有していた人や法人に対して、住居表示実施前の表示(地番で表していたもの)と実施後の表示がわかる証明書を交付します
- 申請者
- 住居表示実施時に住所を所有していた人または法人(代理可、ただし本人の委任状必要)
- 申請窓口
- 都市計画課
- 必要なもの
- 申請者の身分確認ができるもの(運転免許証など)
- 手数料
- 無料
- その他
- 証明発行までに1時間程度要します
添付ファイル
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情報発信元
建設部 都市計画課 都市計画グループ
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