市街化調整区域での住宅建築
『市街化調整区域』で住宅の建築を検討されている方に、都市計画法の許可について概要を説明します。
「市街化調整区域」で住宅等の建築を検討されている方へ
市街化調整区域
磐田市では、都市計画法に基づき、昭和51年10月12日に市街化区域と市街化調整区域の決定(線引き)を行いました。
市街化調整区域は、「市街化を抑制すべき区域」となるため、既存建築物の建替えや例外的に建築を認められる建築物を除き、建築物の建築が厳しく制限されています。
磐田市の全体の面積(約1万6千ヘクタール)の内、約80%(約1万3千ヘクタール)が市街化調整区域に該当します。
区域(市街化区域・市街化調整区域)は、『磐田市地理情報提供サービス』で確認できます。
例外的に建築が認められる建築物
市街化調整区域においても、市街化区域と同様に、生産活動や日常生活が営まれています。
このことから、市街化を促進しないと認められる場合等には、都市計画法の許可等を受けて建築できる場合があります。
また、適法に建築された建築物の建替えは認められています。
既存宅地
平成12年改正前の都市計画法第43条第1項第6号ロの確認を受け、引き続き宅地である土地のことです。
既存宅地の確認を受けた土地には、第二種低層住居専用地域に建築できる建築物を建築できます。
既存宅地の確認番号、確認年月日については、電子申請または都市計画課の窓口で申請することにより、確認できます。(※電話での回答は不可)
線引き前宅地
おおむね50戸以上の建築物が連続して存在する集落(既存集落)内にあり、線引きの際に宅地であったことが公的資料により証明できる土地のことです。
線引き前宅地には、一戸建専用住宅を建築できます。また、地域の実情又は個別の事情により、第二種低層住居専用地域に建築できる建築物も建築できます。
線引き前宅地の判断方法については、下記の資料を参考にしてください。
優良田園住宅
指定された区域内の土地に、一戸建専用住宅を建築できる制度です。
指定区域や優良田園住宅の基本方針について事前に確認が必要です。
農家住宅
農業(林業、漁業)を営む方が住宅を建てることができる制度です。
農家等の分家住宅
線引き以前より本家が所有していた土地に、線引き時の土地所有者の直系尊属(子・孫・ひ孫)が自己用住宅を建てることができる制度です。
都市計画法に加え、建築基準法(接道)、農地法(農地転用・農振農用地区域)について事前に確認が必要です。
指定大規模既存集落
旧豊岡村の野部地区、広瀬地区内の土地に、市街化調整区域内に10年以上生活の本拠を有する方が一定の要件を満たす場合に、自己用住宅や自己業務用施設を建築できる制度です。
建築のご相談・土地の調査について
市街化調整区域内での建築についてご相談される際は、以下の資料を窓口にお持ちください。
- 土地の場所がわかる地図、公図写し等
- 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
- 建築物の登記事項証明書(全部事項証明書)
- 建築物の確認済証、検査済証等
都市計画法の許可履歴を確認したい場合は、土地・建物の所有者本人、または本人から委任を受けた方(委任状の提出が必要)がお越しください。
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情報発信元
建設部 都市計画課 土地対策グループ
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