飼い犬の登録と狂犬病予防注射
犬の登録申請について
狂犬病予防法第4条により、犬の所有者は、犬を飼い始めた日(生後90日以内の犬を飼い始めた場合は、生後91日)から30日以内に、犬の登録をしなければなりません。
環境課または各支所市民生活課の窓口で登録申請を行ってください。登録をすると犬の鑑札・愛犬手帳・門標シールが交付されます。
- 持ち物
- 登録手数料 3,000円
狂犬病予防注射と届出について
犬の飼い主は、毎年4月から6月の間に狂犬病予防注射を受けさせることが狂犬病予防法で義務づけられています。かかりつけの動物病院で狂犬病予防注射を受けさせてください。その際、愛犬手帳を忘れずにお持ちください。
予防注射を接種した際に動物病院から「狂犬病予防注射済証」を発行された場合は、環境課または各支所市民生活課窓口へ届け出てください。(動物病院で「注射済票」を受け取れる場合は届出不要)
※犬が未登録の場合は注射済票が発行されませんので、まずは「犬の登録申請」を行ってください。
※「注射済証」と「注射済票」は別物です。下記の画像と照らし合わせながらご確認ください。
- 持ち物
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- 狂犬病予防注射済証または狂犬病予防注射猶予証
- 狂犬病予防注射済票交付手数料 550円(猶予の場合は不要)
- 愛犬手帳
狂犬病予防注射の猶予
老齢や病気治療中などの正当な理由があり、獣医師の判断により狂犬病予防注射が免除され「狂犬病予防注射猶予証」を発行された場合、直接または電子申請で環境課または各支所市民生活課へ届け出てください。
その際には、手数料の徴収はございません。
犬の登録事項の変更について
登録してある犬の所有者や所在地が変わった場合は、変更の届出が必要です。環境課または各支所市民生活課窓口へ届け出てください。
なお、飼い主の住所もしくは飼い主が磐田市内で変わった場合にオンラインで届け出ることができます。
※犬が市外へ転出する場合は、転出後、転出先の自治体で手続きを行ってください。また、所有者が変わった場合は新しい所有者が届け出てください。
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持ち物
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旧所在地の犬の鑑札(市外で登録のある犬を譲り受けた場合や、市外から転入された場合)
犬の鑑札と注射済票について
交付を受けた鑑札と注射済票は必ず犬に装着してください。番号が刻印されていますので、犬が迷子になったり災害に遭ったりした場合に、飼い主を探す手がかりとなります。
受付時間・窓口(問い合わせ)
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磐田市役所西庁舎1階
環境課 生活環境グループ
- 電話:0538-37-2702 ファクス:0538-37-5565
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福田支所1階
市民生活課 市民生活グループ
- 電話:0538-58-2370 ファクス:0538-55-2110
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竜洋支所1階
市民生活課 市民生活グループ
- 電話:0538-66-9100 ファクス:0538-66-2139
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豊田支所1階
市民生活課 市民生活グループ
- 電話:0538-36-3150 ファクス:0538-34-2496
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豊岡支所1階
市民生活課 市民生活グループ
- 電話:0539-63-0020 ファクス:0539-63-0031
情報発信元
環境水道部 環境課 生活環境グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-2702
ファクス:0538-37-5565
環境水道部 環境課 生活環境グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。