「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正について

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ページ番号 1001522  更新日 2020年7月22日

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人と動物が共生するよりよい社会を目指して制定された「動物の愛護及び管理に関する法律」についてお知らせします。

「動物の愛護及び管理に関する法律」とは?

動物の「虐待の防止」、「適正な取扱い」、「動物の愛護に関する事項」を定め、動物愛護の意識の向上を図る一方で、「適正な管理に関する事項」を定め、人の身体や財産などに対する侵害を防ぐことを目的としています。

改正のポイント!

1 終生飼養の徹底

動物の所有者が果たさなければならない務めとして、飼養する動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(終生飼養)が明記されました。

2 犬猫の引取りの拒否

都道府県などは犬猫などの販売業者からの引取り、繰り返しての引取り、老齢や病気を理由とした引取りなど、終生飼養の原則に反する犬猫の引取りを拒否できるようになりました。

3 動物取扱業の規制の強化

これまでの「動物取扱業」は「第一種動物取扱業」に名称変更し、より適正な動物の取扱いを推進します。

  • 動物を販売する場合、購入者にその動物を直接確認してもらうとともに、対面で動物の特徴や飼育方法について説明することが必要です。
  • 幼齢の犬猫の販売について、生後56日以内の犬猫の販売が禁止されました。

4 第二種動物取扱業の新設

飼養施設を有し、一定以上の動物を非営利で取扱う場合(譲渡、展示など)には、第二種動物取扱業として届出が義務付けられました。

5 適正飼養が困難な場合の繁殖防止の義務化

犬または猫の所有者は、適正に飼育できる頭数を保つよう、繁殖を防止するための手術等必要な措置を講じることが義務付けられました。

6 罰則の強化

  • 愛護動物のみだりな殺傷は5年以下の懲役または500万円以下の罰金
  • 愛護動物のみだりな虐待や遺棄は1年以下の懲役または100万円以下の罰金

詳しくは、環境省のパンフレットをご覧ください。

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情報発信元

環境水道部 環境課 生活環境グループ
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