限度額適用認定証などの更新
限度額適用認定証などの更新
オンライン資格確認ができる医療機関・薬局では、マイナ保険証または健康保険証(有効期限まで)もしくは資格確認書を提示し、自身の限度額情報の提供に同意(口頭で伝えた場合でも可)することで、これまで必要であった「限度額適用認定証」などの提示は不要になりました。
これにより「限度額適用認定証」などがなくても、受診時にお支払いいただく金額が1か月の自己負担限度額までとなります。(差額ベッド代、入院時の食事代等は別で計算されます。)
以下(※1)の場合は、オンライン資格確認ができないがことがあります。
現在限度額適用認定証をお持ちの方は7月末で有効期限が終了しますが、8月から更新の申請書は、継続して長期入院の認定となる方にのみ送付します。
新規で長期入院の該当となる場合、またはその他の理由により限度額適用認定証などが必要となる場合は、国保年金課または各支所市民生活課の窓口にて手続きが必要です。
※1 オンライン資格確認ができない方
- 受診する医療機関・薬局がオンライン資格確認を導入していない場合(オンライン資格確認が利用できるかは、受診する医療機関・薬局に確認してください。)
- 70歳未満で国民健康保険税に滞納がある世帯の方
- 国民健康保険税を納期限までに納めていない場合(納期限を過ぎて納めた場合は、オンライン資格の反映に時間がかかります。)
※限度額情報が確認できない場合は、医療機関・薬局での支払いを自己負担限度額までに抑えることはできません。
情報発信元
健康福祉部 国保年金課 資格管理グループ
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受付時間:午前8時30分~午後5時15分
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