限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証の制度

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ページ番号 1014196  更新日 2024年12月2日

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医療機関・薬局での自己負担限度額の適用

これまでは、医療機関・薬局で高額な医療費がかかると見込まれるとき、保険適用の治療に対する支払い額を自己負担限度額(月ごとに計算)までに抑えるためには、事前に限度額適用認定証などを交付申請をし、医療機関・薬局で提示する必要がありました。

これからは、一部の場合(※)を除き「マイナ保険証」対応の医療機関・薬局では、限度額適用認定証などの提示が不要です。

マイナ保険証で受診ができる医療機関・薬局では、「マイナ保険証」または「被保険者証(有効期限まで)」「資格確認書」を窓口に提示し、本人が情報提供に同意した場合、限度額適用認定証などがなくても医療費の支払額が自己負担限度額までとなります。

※一部の場合・・次の1~3の場合は、オンラインで限度額情報の確認ができないことがあります。

  1. オンライン資格確認ができない医療機関・薬局を受診する場合。この場合は、国保年金課または各支所市民生活課の窓口にて限度額適用認定証などを交付申請してください。
  2. 非課税世帯の方で、長期入院該当による食事代の減額を受ける場合。「長期入院該当の認定をした限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付していないときは、長期入院該当になることをオンラインで確認することができません。
  3. 70歳未満の方で、世帯の国民健康保険税が納付期限までに納付されていない場合。納付期限後に納付した場合は、納付してもすぐにオンラインで限度額情報の確認ができません。オンライン上で確認ができるまでに納付日から最長1か月程度かかる場合があります。

オンラインで限度額情報を確認できない場合

窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができません。この場合には、後で「高額療養費」として、差額分を磐田市から支給します。

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限度額適用認定証などの種類

年齢や所得、入院の状況などにより、交付する認定証が異なります。

対象となる者

証の種類

70歳未満

住民税課税世帯の方(ア~エの方)

限度額適用認定証(※1)

住民税非課税世帯の方(オの方)

標準負担額減額認定証(※1)

限度額適用・標準負担額減額認定証(※1)(※2)

70歳以上75歳未満

一定以上所得者の方(現役並みⅠ、現役並みⅡの方)

限度額適用認定証(※3)

住民税非課税世帯の方(低所得Ⅰ、低所得Ⅱの方)

限度額適用・標準負担額減額認定証(※2)

※1 70歳未満で国民健康保険税に滞納がある世帯の方には、原則として交付できません。

※2 限度額適用・標準負担額減額認定証の交付対象となる方のうち、以下の1~2の両方に該当する方は、長期入院該当の認定も含めた限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請が必要です。マイナ保険証で受診した場合も、長期入院該当の認定証の交付を受けなければ食事代は減額されません。

  1. 現在、非課税世帯で所得区分「オ」または「低所得者Ⅱ」の方
  2. 直近12か月間の住民税非課税世帯の期間に90日を超える入院があった場合

※3 70歳以上の方で、所得区分が「一般」または「現役並み所得者Ⅲ」の方は、限度額適用認定証はありません。

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限度額適用認定証

入院時、医療機関に支払う自己負担額(保険診療外の費用や食事代などを除く)が一定の額(自己負担限度額)までとなります。

交付対象の方

  • 70歳未満の方で、国民健康保険税を完納している方

  • 70歳から74歳までの方で、被保険者証、資格確認書などの一部負担金の割合が3割の方のうち所得区分が「現役並み所得者Ⅰ」または「現役並み所得者Ⅱ」の方

交付の対象とならない方

以下の方は、交付できる「限度額適用認定証」の交付申請はありません。マイナ保険証または被保険者証(兼高齢受給者証)、資格確認書などを医療機関・薬局に提示することで、自己負担限度額が適用されます。

  • 被保険者証・資格確認書などの一部負担金の割合が3割の方のうち、所得区分が「現役並み所得者Ⅲ」の方
  • 被保険者証・資格確認書などの一部負担金の割合が2割の方のうち、非課税世帯ではない方

※注意

入院時の食事代や差額ベッド代、保険診療の対象外のものは、別途自己負担となります。同じ病院であっても、入院と外来、医科と歯科は別で、月ごとに計算します。

限度額適用・標準負担額減額認定証

住民税非課税世帯の方は入院中の食事代などの減額認定を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します。

交付対象の方

  • 70歳未満の住民税非課税世帯の方で、国民健康保険税を完納している方
  • 70歳から74歳までの方のうち、住民税非課税世帯の方

※注意

入院時の食事代や差額ベッド代、保険診療の対象外のものは、別途自己負担となります。同じ病院であっても、入院と外来、医科と歯科は別で、月ごとに計算します。

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長期入院該当の認定について(過去12か月で91日以上入院している方)

適用区分「オ」または「低所得者Ⅱ」に該当する方で、過去12か月のうち住民税非課税世帯の期間に入院日数が91日以上あると「長期入院該当」となります。すでに「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付されている方でも新たに長期入院該当となる場合は、「長期入院該当」の申請をすることで認定証が「長期入院該当」に切り替わりますので「長期入院該当」の申請をしてください。

注意

  • 減額の適用は申請日からとなり、申請日より前にさかのぼって適用されません。
  • 医療機関等の窓口で減額の適用をする場合は、申請日の翌月1日からとなります。(申請日から月末までの差額食事代については、後日支給申請が必要となります。)
  • 「長期入院該当」になる方は、マイナ保険証を利用する場合でも「長期入院該当の限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。

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情報発信元

健康福祉部 国保年金課 資格管理グループ
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