資格確認書・資格情報通知書(資格情報のお知らせ)
令和6年12月2日以降の保険証発行について
現行の保険証は新規発行および再発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
ただし、現在お持ちの国民健康保険証は有効期限(最長、令和7年7月31日)まで引き続きご利用いただけますので、有効期限が切れるまでは破棄しないでください。
マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」を交付します
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方(健康保険証とマイナンバーカードの紐づけをしていない方)には職権で「資格確認書」を交付します。マイナ保険証をお持ちでなくても、「資格確認書」を医療機関などに提示することで保険診療を受けることが可能です。
対象の方には申請なしで「資格確認書」を送付します。
申請をしていただくことなく「資格確認書」を交付する方
- マイナンバーカードをお持ちでない方
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れて3ヶ月方
- マイナンバーカードを返納した方
- DV被害者などでマイナポータルや医療機関などで自己情報が閲覧できない設定をしている方
マイナ保険証を保有している方には「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」を交付します
マイナ保険証の保有者の方には、ご自身の健康保険の資格情報を簡易に把握できるよう新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時などに「資格情報通知書」を交付します。
マイナ保険証を医療機関などで利用できない場合、マイナンバーカードと「資格情報通知書」を併せて提示することで保険診療を受けることが可能です。
※「資格情報通知書」のみで保険診療を受けることはできません。
※70歳以上の方には、毎年7月中旬に「資格確認書または資格情報通知書」が送付されます。
情報発信元
健康福祉部 国保年金課 資格管理グループ
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