国民健康保険制度の概要

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ページ番号 1014123  更新日 2024年12月2日

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国民健康保険は、加入者が日ごろから保険料(国民健康保険税)を出し合い、病気やけがで医療受診をしたときの医療費などを負担し助け合う、公的医療保険制度のひとつです。都道府県・市区町村が保険者となり運営しています。

職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方などを除くすべての方が国民健康保険に加入する必要があります。(国民皆保険制度)

国民健康保険に加入しなければならない方

磐田市に住所があり、次のいずれにも該当しない方は国民健康保険に加入する必要があります。

  • 職場の健康保険に加入している方とその扶養家族(任意継続を含む)
  • 国民健康保険組合(同業種の人たちで構成する国保組合)に加入している方とその世帯に属する方
  • 後期高齢者医療制度に加入している方(75歳以上の方、65歳以上の方で障害認定により後期高齢者医療制度に加入した方)
  • 生活保護を受けている方
  • 児童福祉法により福祉施設などに入所している児童で扶養義務者のいない方
  • 磐田市に住民登録されていない外国籍の方(一部特例者を除く)

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修学・施設入所のために転出される方などの国民健康保険

国民健康保険は住民登録地での取得が原則ですが、磐田市に住民登録がない方でも以下に該当する場合は、届出により磐田市で国民健康保険に加入します。

修学中の方

扶養者が磐田市の国民健康保険に加入していて、磐田市外に住民登録のある学生は、磐田市の国民健康保険に加入します。(扶養者が勤務先の健康保険に加入している場合でも、所得により被扶養者となれない場合は、同様に磐田市の国民健康保険に加入することになります。)

ただし、学費や生活費などの生計を学生本人のみで立てている場合は、これに該当しません。住民登録地で国民健康保険に加入してください。

児童福祉施設などに入所する児童

扶養者が磐田市の国民健康保険に加入していて、磐田市外の児童福祉施設などに入所している児童は、磐田市の国民健康保険に加入します。

ただし、扶養者がいない場合は、国民健康保険に加入できません。

病院や診療所への入院、養護老人ホーム・介護保険施設などに入所する方

本人が磐田市の国民健康保険に加入していて、磐田市外の施設などへの入所や病院への入院のため、住民登録を施設住所に移す方は、転出後も引き続き磐田市の国民健康保険に加入します。

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医療費の自己負担割合など

医療機関・薬局の窓口で支払う自己負担額(一部負担金)の割合は、年齢や所得(※1)に応じて2割または3割となります。

年齢

負担割合

小学校入学前

2割(こども医療費助成により自己負担額なし)

小学校入学後~70歳未満(※2)

3割(18歳到達後最初の3月31日までは、こども医療費助成により自己負担額なし)
70歳以上(※3)~75歳未満 2割または3割(一定以上所得者)

※1 一部負担金の割合などを判定する所得は、法令により、1~7月は前々年の所得、8~12月は前年の所得と決められています。

※2 国民健康保険の制度上での70歳未満とは、70歳の誕生日の属する月の月末まで。1日が誕生日の方はその前月の月末まで。

※3 国民健康保険の制度上での70歳以上とは、70歳の誕生日の属する月の翌月1日から。1日生まれの方は誕生日の当日から。 

70歳以上75歳未満の方の一部負担金の割合と自己負担限度額区分

70歳になると、所得に応じて一部負担金の割合や自己負担限度額(所得区分)が変更になります。

現役並み所得者(3割)

同じ世帯の国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の方で、住民税課税所得(※1)が145万円以上ある方が1人でもいる場合、本人及び同じ世帯の他の70歳以上75歳未満の人の自己負担割合は「3割(現役並み所得者)」となります。

ただし、同じ世帯の国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の被保険者全員の旧ただし書所得(※2)の合計額が210万円以下の場合は2割となります。

また、所得により自己負担割合が3割となった場合でも、収入による再判定の結果2割になることもありますので、詳しくは以下の一部負担金(2割または3割)と所得区分の判定方法によりご確認ください。

※1 住民税課税所得・・・調整控除*が適用される場合は控除後の金額です。

*調整控除・・・課税年度の前年12月31日に世帯主で、かつ同じ世帯に合計所得金額(給与所得については、給与所得から10万円を控除した合計所得金額)が38万円以下の19歳未満の国民健康保険被保険者がいる場合は以下の額が控除されます。

  • 16歳未満 国民健康保険被保険者1人につき、33万円

  • 16歳以上19歳未満の国民健康保険被保険者1人につき、12万円

※2 旧ただし書所得・・・総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額

一般

現役並み所得者・低所得者Ⅱ・低所得者Ⅰ以外の方

低所得者Ⅱ

同じ世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税の方(低所得Ⅰ以外の方)

低所得者Ⅰ

同じ世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税で、その各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算。給与所得がある方は給与所得から10万円を控除)を差し引いたときに0円となる方。

医療費の自己負担額が高額になると見込まれる場合

通常、医療機関・薬局の窓口で医療費の自己負担額(2割または3割)を支払い、後日申請をいただくことで自己負担限度額との差額を高額療養費として支給します。

ただし、医療費が高額になると見込まれる場合は、医療機関・薬局での支払いを高額療養費制度に基づく自己負担限度額(※1)までとすることができます。

一部負担金の減免制度

国民健康保険では、災害や特別な事情で収入が著しく減少し、医療機関・薬局への一部負担金の支払いが困難になった場合、減免や徴収猶予を一定期間受けられる場合があります。

事前の申請が必要となりますので、あらかじめ国保年金課までご相談ください。

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情報発信元

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