外国籍で国民健康保険に加入できない方
外国籍で国民健康保険に加入できない方
- 在留期間が3か月以下の方
ただし、3か月以下の在留資格を持ち住所がある方のうち、在留資格が「興行」「技能実習」「家族滞在」「特定活動」の場合で、活動の内容や期間にかかる証明書で3か月を超えて滞在すると認められる方は、国民健康保険の被保険者となります。 - 在留資格が「短期滞在」「外交」の方
- 在留資格が「特定活動」の方のうち、指定書に記載された活動の内容が「医療を受ける活動など」とされている方及び当該活動を行う者の日常生活上の世話をする方(出入国在留管理庁において特例で認められた方を除く)
- 在留資格が「特定活動」の方のうち、指定書に記載された活動の内容が「観光、保養その他これらに類似する活動など」の方及び当該活動を行う者に同行する配偶者の方
- 在留資格がない方 など
関連情報
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