療養費
概要
以下のような場合で医療費を全額自己負担したときは、申請により自己負担額を除いた金額が支給されます。
医療機関などへ支払いをした日の翌日から起算して2年を過ぎると時効になり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
療養費の対象
- 急病などでやむを得ずマイナ保険証などを持たずに医療機関を受診し、全額自己負担したとき
- 国民健康保険加入期間中に誤った資格情報を利用し、他保険者へ医療費を返還したとき
- 海外渡航中にケガや疾病などにより病院で治療を受けたとき
- 医師の指示により治療上必要なコルセットなどの治療用補装具を購入したとき
療養費の申請
申請に必要なものや手続きなどは、以下リンクをご確認ください。
柔道整復師(整骨院・接骨院など)の施術を受けたとき
受領委任払いにより、マイナ保険証などを提示することで一部負担金の支払いで済む場合があります。
受領委任払いとは
施術者が被保険者から療養費の受領について委任を受けることで、被保険者は通常の診療と同様に2割または3割負担で施術が受けられるものです。
療養の対象
整骨院や接骨院の柔道整復師の施術は、外傷性の「骨折」「脱臼」「ねんざ」「打撲」「にくばなれ」の場合に限り健康保険の療養の対象です。
五十肩、内臓疾患や疲労による肩こり・腰痛などの治療は健康保険の療養の対象外です。
外傷性の傷病であっても、同じ傷病で医療機関で治療を受けているときは柔道整復師の施術は療養費の対象外です。
あんま・マッサージ・鍼・灸の施術を受けたとき
受領委任払いにより、マイナ保険証などを提示することで2割または3割負担で済む場合があります。
あんま・マッサージ
あんま・マッサージ・指圧師の施術のうち、医師が医療マッサージの必要性を認め、同意した場合に限り健康保険の療養の対象がとなります。
筋麻痺・関節拘縮などの改善が目的である医療マッサージに限定され、疲労回復や慰安目的、疾病予防のためのマッサージなどは健康保険の療養の対象外です。
鍼・灸
慢性病であって保険医療機関の治療を受けても効果が認められず、今までの治療経過から効果が現れていない場合に、医師が鍼灸の施術の必要性を認め、同意した場合に限り健康保険の療養の対象となります。
対象病名
神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症
施術内容についてお尋ねすることがあります
施術院などから提出された療養費支給申請書について、適切な支払いを行うため、施術を受けた方に国民健康保険団体連合会または国保年金課より電話または文書で施術年月日、施術内容などを照会させていただくことがあります。
国民健康保険の適切な運営のために、ご協力をお願いいたします。
情報発信元
健康福祉部 国保年金課 資格管理グループ
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静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4833
ファクス:0538-37-4723
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