療養費の手続きについて
療養費の制度については以下リンクから
手続きについて
- いつ
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- 急病などやむを得ない理由でマイナ保険証などを持たずに医療機関を受診し、医療費を全額自己負担したとき
- 国民健康保険の加入者が旧保険者の保険資格で受診した際の医療費を旧保険者へ返還したとき
- だれが
- 世帯主または住民票上同一世帯の方
- 代理の可否
- 可(委任状必須)
- 方法
- 受付窓口で手続き
- 受付窓口
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- 磐田市役所本庁舎1階 国保年金課
- 各支所(福田、竜洋、豊田、豊岡)
- 受付時間
- 午前8時30分~午後5時15分
磐田市役所は木曜日のみ午前8時30分~午後7時 - 休日
- 土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日
- 持ち物
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- 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 領収書(原本)
- 診療報酬明細書(レセプト)
※医療機関で医療費を全額自己負担した場合は、受診した医療機関へ請求してください。
診療報酬明細書は開封厳禁です。 - 振込先口座が分かるもの(原則世帯主名義)
※世帯主以外の口座に振込希望の場合は、添付ファイル「療養費支給申請書」の委任状欄に世帯主が署名し、ご持参ください。
※公金受取口座利用の場合は、振込先口座の分かるものにかえて名義人のマイナンバーカード
- 注意事項
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- 資格喪失後に受診し、社会保険などの他保険者へ医療費を返還した場合は、保険者によって対応が異なりますので、返還先の保険者からの通知をご確認ください。
- 医療費を支払った日の翌日から起算して2年で時効となりますので、お早めにお手続きください。
添付ファイル
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情報発信元
健康福祉部 国保年金課 資格管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4833
ファクス:0538-37-4723
健康福祉部 国保年金課 資格管理グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。