葬祭費の手続き

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ページ番号 1014120  更新日 2024年12月2日

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葬祭費の制度については以下リンクから

手続きについて

いつ
国民健康保険の被保険者が死亡したとき
だれが
葬祭を行った方(喪主)、喪主から委任された方
方法
受付窓口での手続き(窓口での手続きが困難な方はご相談ください。)
受付窓口
  • 磐田市役所本庁舎1階 国保年金課
  • 各支所(福田、竜洋、豊田、豊岡)
受付時間
午前8時30分~午後5時15分
磐田市役所は木曜日のみ午前8時30分~午後7時
休日
土曜日・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日
持ち物
  • 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 国民健康保険の資格が確認できるもの(国民健康保険被保険者証、資格確認書、資格情報通知書など)
  • 喪主が確認できる書類(会葬礼状、葬儀費用の領収書など)
  • 喪主名義または喪主から委任された方の預金通帳
    ※公金受取口座の利用を希望する方は、マイナンバーカードをお持ちください。
注意事項
  • 勤務先の健康保険に本人として加入していた方が、退職後3か月以内に死亡した場合は退職前の健康保険にお問い合わせください。
  • 他の健康保険から葬祭費相当の給付を受けた場合は支給されません。
  • 葬儀を行った日の翌日から2年で時効となりますのでご注意ください。

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情報発信元

健康福祉部 国保年金課 資格管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4833
ファクス:0538-37-4723
健康福祉部 国保年金課 資格管理グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。