死亡(国保脱退)

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ページ番号 1014104  更新日 2024年12月2日

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国民健康保険の被保険者が亡くなられた場合、国民健康保険証、資格確認書または資格情報通知書を返却してください。また、亡くなられた方が世帯主の場合、ご家族の国民健康保険証、資格確認書または資格情報通知書の差し替えが必要です。

手続きについて

いつ
被保険者またはその世帯主が死亡したときから14日以内
だれが
住民票上同一世帯の方
代理の可否
可(委任状必須)
方法
受付窓口で手続き
受付窓口
  • 磐田市役所本庁舎1階 国保年金課
  • 各支所(福田、竜洋、豊田、豊岡)
受付時間
午前8時30分~午後5時15分
磐田市役所は木曜日のみ午前8時30分~午後7時
休日
土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日
持ち物
  • 亡くなられた方の国民健康保険証、資格確認書または資格情報通知書
  • 亡くなられた方が世帯主の場合は、ご家族の国民健康保険証、資格確認書または資格情報通知書
お渡しするもの
資格確認書または資格情報通知書(世帯主が亡くなられた場合)

葬祭費について

国民健康保険の被保険者が亡くなられた場合は、5万円の葬祭費が支給されます。

添付ファイル

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情報発信元

健康福祉部 国保年金課 資格管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4833
ファクス:0538-37-4723
健康福祉部 国保年金課 資格管理グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。