入院時食事療養費・入院時生活療養費の手続きについて

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号 1014188  更新日 2024年12月2日

印刷大きな文字で印刷

手続きについて

いつ

オンライン資格確認ができなかった場合や、やむを得ず長期該当の「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示できなかった場合で、入院時の食事療養標準負担額の適用を受けていないとき

だれが

世帯主または住民票上同一世帯の方

代理の可否
可(委任状必須)
方法
受付窓口で手続き
受付窓口
  • 磐田市役所本庁舎1階 国保年金課
  • 各支所(福田、竜洋、豊田、豊岡)
受付時間

午前8時30分~午後5時15分

磐田市役所は木曜日のみ午前8時30分~午後7時

休日
土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日
持ち物
  • 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 領収書(原本)
  • 振込先口座が分かるもの(原則世帯主名義)
    ※世帯主以外の口座に振込希望の場合は、添付ファイル「食事療養費標準負担額減額差額支給申請書」の委任状欄に世帯主が署名し、ご持参ください。
注意事項
  • 住民税非課税世帯及び低所得者Ⅱの所得区分の方が申請月を含む過去12か月で91日以上の入院をした場合は、長期該当の減額認定証の交付申請が必要です。
  • 食事代を支払った日の翌日から起算して2年で時効となりますので、お早めにお手続きください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

情報発信元

健康福祉部 国保年金課 資格管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4833
ファクス:0538-37-4723
健康福祉部 国保年金課 資格管理グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。