入院時食事療養費・入院時生活療養費の手続きについて
手続きについて
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いつ
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オンライン資格確認ができなかった場合や、やむを得ず長期該当の「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示できなかった場合で、入院時の食事療養標準負担額の適用を受けていないとき
- だれが
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世帯主または住民票上同一世帯の方
- 代理の可否
- 可(委任状必須)
- 方法
- 受付窓口で手続き
- 受付窓口
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- 磐田市役所本庁舎1階 国保年金課
- 各支所(福田、竜洋、豊田、豊岡)
- 受付時間
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午前8時30分~午後5時15分
磐田市役所は木曜日のみ午前8時30分~午後7時
- 休日
- 土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日
- 持ち物
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- 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 領収書(原本)
- 振込先口座が分かるもの(原則世帯主名義)
※世帯主以外の口座に振込希望の場合は、添付ファイル「食事療養費標準負担額減額差額支給申請書」の委任状欄に世帯主が署名し、ご持参ください。
- 注意事項
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- 住民税非課税世帯及び低所得者Ⅱの所得区分の方が申請月を含む過去12か月で91日以上の入院をした場合は、長期該当の減額認定証の交付申請が必要です。
- 食事代を支払った日の翌日から起算して2年で時効となりますので、お早めにお手続きください。
添付ファイル
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情報発信元
健康福祉部 国保年金課 資格管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4833
ファクス:0538-37-4723
健康福祉部 国保年金課 資格管理グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。