出産育児一時金(海外出産)の手続き
支給の適正化について
令和5年5月24日付厚生労働省通知「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」(添付あり)を受け、海外出産に係る出産育児一時金の不正請求を防止するため、支給申請に対する審査を強化しております。ご理解ご協力をお願いします。
1年以上海外に滞在されていたり、生活の実態そのものが海外にある場合は、国民健康保険の加入要件から外れる可能性があり、遡って国民健康保険の資格を喪失する場合もありますのでご注意ください。
概要
国民健康保険の被保険者が出産したとき、1児につき下記の金額が世帯主に支給されます。
令和5年3月31日以前の出産 42万円
令和5年4月 1日以後の出産 50万円
※制度については以下リンクよりご確認ください。
手続について
- いつ
-
出産日に磐田市国民健康保険被保険者である者が海外で出産し、日本に帰国したとき
※出産の翌日から2年を過ぎると時効により申請できません。
- だれが
-
出産者または住民票上同一世帯の方
※本拠地の確認など聞き取り事項や同意書への記入があるため、原則出産者の来庁をお願いしています。
- 代理の可否
-
可(委任状必須)
※本拠地の確認など聞き取り事項や同意書への記入があるため、原則出産者の来庁をお願いしています。
- 方法
- 受付窓口で手続き
- 受付窓口
-
- 磐田市役所本庁舎1階 国保年金課
- 各支所(福田、竜洋、豊田、豊岡)
- 受付時間
- 午前8時30分~午後5時15分
磐田市役所は木曜日のみ午前8時30分~午後7時 - 休日
- 土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日
- 持ち物
-
※外国語で記載された書類は、全て訳者の住所・氏名・連絡先が記載された和訳文が必要です。
- 出生証明書(日本国籍の方は、母子の載った戸籍謄本でも可)
- 医療機関の領収書(現地の医療機関の連絡先などが分かるもの)
- 出産者のパスポート
(出産時の出入国がパスポートで確認できない場合は、往復の航空機搭乗券の半券などを併せてお持ちください。)
- 出生児のパスポート
(出生児が入国していない場合は、現地の住民票など公的書類)
- 振込先口座が分かるもの(原則世帯主名義)
※世帯主以外の口座に振込希望の場合は、添付ファイル「出産育児一時金請求書」の委任状欄に世帯主が署名し、ご持参ください。
※公金受取口座利用の場合は、振込先口座の分かるものにかえて名義人のマイナンバーカード
- 死産の場合は、死産を証明する書類
- 出産者が来庁しない場合は、調査にかかわる同意書
(追加で提出を求めることがある書類)
- 母子健康手帳など妊娠の事実がわかるもの
- 注意事項
-
出産した日の翌日から起算して2年で時効となります。
お早めに手続きにお越しください。
添付ファイル
関連情報
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
情報発信元
健康福祉部 国保年金課 資格管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4833
ファクス:0538-37-4723
健康福祉部 国保年金課 資格管理グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。