交通事故などの治療費(手続き)

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ページ番号 1014189  更新日 2024年12月2日

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交通事故などにあったとき

いつ

相手(第三者)がいるケガなどの理由で磐田市国民健康保険加入者が病院にかかる場合

※第三者行為の該当例

  • 自動車など乗り物による相手(第三者)がいる事故
  • 自損(単独)事故の同乗者
  • 他人のペットによるケガ
  • 購入食品や飲食店での食中毒
  • 暴力行為
届出できる人
被害者・加害者・保険代理人
方法

第三者行為による傷病届など必要書類の提出(郵送可)

※国民健康保険を使う場合は、国保年金課に一報ください。

受付窓口
磐田市役所本庁舎1階 国保年金課
受付時間
午前8時30分~午後5時15分
休日
土曜日・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日

持ち物(届出に必要なもの)

  • 国民健康保険の資格が確認できるもの(被保険者証、資格確認書、資格情報通知書など)
  • はんこ
  • 第三者行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 念書
  • 誓約書
  • 交通事故証明書(人身事故のとき)または人身事故証明書入手不能理由書(交通事故以外を含む人身事故以外のとき)

※届出様式の一部は、静岡県国民健康保険団体連合会のページからダウンロードできます。

※申請する内容によって提出書類が異なりますので国保年金課までお問合せください。

※事故の詳細を確認させていただく場合があります。

注意事項

以下の場合は、原則国民健康保険を適用できません。

  • 加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりしたとき
  • 業務上(仕事中や通勤途中)のケガであるとき(労災保険の対象)
  • 酒酔い運転、無免許運転、犯罪行為などの不法行為によりケガをしたとき

情報発信元

健康福祉部 国保年金課 資格管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4833
ファクス:0538-37-4723
健康福祉部 国保年金課 資格管理グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。