海外療養費

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ページ番号 1014118  更新日 2024年12月2日

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手続きについて

いつ
海外の医療機関で治療を受けたとき
だれが
世帯主または住民票上同一世帯の方
代理の可否

可(委任状必須)

方法
受付窓口で手続き
受付窓口
  • 磐田市役所本庁舎1階 国保年金課
  • 各支所(福田、竜洋、豊田、豊岡)
受付時間
午前8時30分~午後5時15分
磐田市役所は木曜日のみ午前8時30分~午後7時
休日
土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日
持ち物
  • 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 領収書(原本)
  • 診療内容明細書(Form A)※1
  • 領収明細書(Form B)※1
  • 歯科にかかった場合は、歯科用領収明細書(Form C)※1
  • 診療内容明細書(Form A)、領収明細書(Form B)、歯科用領収明細書(Form C)の日本語訳※2
  • 海外で治療を受けた人の渡航期間が分かるもの(パスポートなど渡航した記録が確認できる書類)の写し
  • 調査に関わる同意書(治療を受けた本人が署名)
    ※現地の医療機関などへ受診状況などを確認させていただく可能性があります。
  • 振込先口座が分かるもの(原則世帯主名義)
    ※世帯主以外の口座に振込希望の場合は、別添「療養費支給申請書」の委任状欄に世帯主が署名し、ご持参ください。
    ※公金受取口座利用の場合は、振込先口座の分かるものにかえて名義人のマイナンバーカード

 

※1 診療内容明細書(Form A)、領収明細書(Form B)、歯科用領収明細書(Form C)は医師の署名が必要です。様式は渡航前にお取り寄せのうえ原本をご持参ください。

※2 日本語訳には、翻訳者の住所及び氏名を明記してください。

 

注意事項
  • 治療目的での渡航は対象になりません。
  • 日本国内で保険適用になっていない医療行為は対象になりません。
  • 領収書のみでの申請はできません。
  • 海外に1年以上滞在しているなど生活の実態が海外にあると認められる場合は、海外療養費を支給できない場合があります。
  • 医療費を支払った日の翌日から起算して2年で時効となりますので、お早めにお手続きください。

関連情報

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情報発信元

健康福祉部 国保年金課 資格管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4833
ファクス:0538-37-4723
健康福祉部 国保年金課 資格管理グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。