交通事故などの治療費

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ページ番号 1014262  更新日 2024年11月29日

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交通事故などの治療費について

交通事故など、第三者の行為により病院にかかった場合の治療費は、本来加害者(第三者)が負担すべきものですが、届け出をすることにより、国民健康保険を使って治療を受けることができます。

ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国民健康保険が使えなくなりますので、示談をする前に必ず国保年金課にご相談ください。

また、飲酒運転や、無免許運転による負傷などの悪質な法令違反の場合は、給付対象外です。

※第三者行為とは

第三者(自分以外の人)が原因として治療を受けることになった場合を指します。主な例として、交通事故がこれにあたります。

情報発信元

健康福祉部 国保年金課 資格管理グループ
〒438-8650
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受付時間:午前8時30分~午後5時15分
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