その他の給付(出産育児一時金・葬祭費)

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ページ番号 1014260  更新日 2024年12月2日

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出産育児一時金

概要

国民健康保険の被保険者が出産したとき、1児につき以下の金額が世帯主に支給されます。

出産日

支給額

令和5年3月31日まで

 42万円 

令和5年4月1日以降

 50万円 

支給要件

  • 妊娠85日以上の正常出産、早産、死産又は流産(自然・人工)であること。
  • 必要な申請書類一式を収受した日が出産をした日の翌日から2年以内であること。
  • 他の健康保険から出産育児一時金が支給されないこと。

(補足)国民健康保険へ加入する前に1年以上継続して職場の健康保険に加入していた方が資格喪失日(退職日の翌日)から6か月以内に出産したときは、職場の健康保険から出産育児一時金を受けることができます(被扶養者であった者は除く)。健康保険によっては、独自の付加給付を行い国民健康保険より支給額が多い場合があります。

手続きが必要な場合

現在国内出産は、出産前に被保険者と医療機関などの間で合意書を交わすことによって、出産育児一時金を市から医療機関などへ直接支払うことが一般的です。

このため出産費用が出産育児一時金額を下回った場合のみ市へ差額の請求が必要です。

手続に必要な物は、以下リンクからご確認ください。

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葬祭費

国民健康保険の被保険者が死亡したとき、葬祭を行った方(喪主)に5万円が支給されます。(社会保険などから支給される場合は、除きます。)

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情報発信元

健康福祉部 国保年金課 資格管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4833
ファクス:0538-37-4723
健康福祉部 国保年金課 資格管理グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。