入院時食事療養費・入院時生活療養費について
入院時食事療養費
入院したときは、診療や薬などの医療費とは別に、1食につき以下の標準負担額を自己負担し、残りを入院時食事療養費として国民健康保険が負担します。
食事療養標準負担額
所得区分 |
1食あたりの食費(自己負担額) |
|
---|---|---|
令和6年5月31日まで |
令和6年6月1日から |
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一般(下記以外の方) |
460円 ※1 |
490円 ※2 |
住民税非課税世帯、低所得者Ⅱ (過去12か月の入院日数が90日までの入院) |
210円 | 230円 |
住民税非課税世帯、低所得者Ⅱ (過去12か月の入院日数が91日以上の入院)※3 |
160円 | 180円 |
低所得者Ⅰ | 100円 | 110円 |
※1 指定難病患者・小児慢性特定疾病児童などは260円。また、平成28年3月31日において1年以上継続して精神病床に入院し、平成28年4月1日以降も引き続き入院している方は260円。
※2 指定難病患者・小児慢性特定疾病児童などは280円。また、平成28年3月31日において1年以上継続して精神病床に入院し、平成28年4月1日以降も引き続き入院している方は260円。
※3 住民税非課税世帯及び低所得者Ⅱの所得区分の方が申請月を含む過去12か月で長期入院(91日以上)した場合は、長期該当の「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請が必要です。交付を受けていない場合は食事代が減額されません。マイナ保険証を利用する場合も交付申請が必要です。
入院時生活療養費
65歳以上の方で療養病床に入院した場合は、医療費とは別に食費・居住費の生活療養標準負担額を自己負担します。
生活療養標準負担額(食費+居住費)
所得区分 |
1食あたりの食費(自己負担額) |
1日あたりの居住費 |
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---|---|---|---|
令和6年5月31日まで |
令和6年6月1日から |
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一般(下記以外の人) |
460円 (一部医療機関では420円) |
490円 (一部医療機関では450円) |
370円 |
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210円 | 230円 |
370円 |
低所得者Ⅰ | 130円 | 140円 |
370円 |
標準負担額の差額支給
- オンライン資格確認ができなかった場合や、やむを得ず長期該当の「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示できなかった場合で、一般区分の標準負担額を支払ったときは、申請により差額を支給します。
- 住民税非課税世帯及び低所得者Ⅱの所得区分の人で申請月を含む過去12か月で91日以上の長期入院をした場合は、長期該当の限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請が必要です。
- 申請日からの減額となりますので、お早めにお手続きください。
- 費用を支払った日の翌日から起算して2年で時効となります。
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