入院時食事療養費・入院時生活療養費

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ページ番号 1014258  更新日 2025年2月26日

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入院時食事療養費

入院したときは、診療や薬などの医療費とは別に、1食につき以下の標準負担額を自己負担し、残りを入院時食事療養費として国民健康保険が負担します。

食事療養標準負担額

一般(下記以外の方)

1食あたりの食費(自己負担額)

令和6年5月31日まで

460円 ※1

1食あたりの食費(自己負担額)

令和6年6月1日から

490円 ※2

住民税非課税世帯、低所得者Ⅱ(過去12か月の入院日数が90日までの入院)

1食あたりの食費(自己負担額)

令和6年5月31日まで

210円

1食あたりの食費(自己負担額)

令和6年6月1日から

230円

住民税非課税世帯、低所得者Ⅱ(過去12か月の入院日数が91日以上の入院)※3

1食あたりの食費(自己負担額)

令和6年5月31日まで

160円

1食あたりの食費(自己負担額)

令和6年6月1日から

180円

低所得者Ⅰ

1食あたりの食費(自己負担額)

令和6年5月31日まで

100円

1食あたりの食費(自己負担額)

令和6年6月1日から

110円

※1 指定難病患者・小児慢性特定疾病児童などは260円。また、平成28年3月31日において1年以上継続して精神病床に入院し、平成28年4月1日以降も引き続き入院している方は260円。

※2 指定難病患者・小児慢性特定疾病児童などは280円。また、平成28年3月31日において1年以上継続して精神病床に入院し、平成28年4月1日以降も引き続き入院している方は260円。

※3 住民税非課税世帯及び低所得者Ⅱの所得区分の方が申請月を含む過去12か月で長期入院(91日以上)した場合は、長期該当の「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請が必要です。交付を受けていない場合は食事代が減額されません。マイナ保険証を利用する場合も交付申請が必要です。

入院時生活療養費

65歳以上の方で療養病床に入院した場合は、医療費とは別に食費・居住費の生活療養標準負担額を自己負担します。

生活療養標準負担額(食費+居住費)

一般(下記以外の人)

1食あたりの食費(自己負担額)

令和6年5月31日まで

460円(一部医療機関では420円)

1食あたりの食費(自己負担額)

令和6年6月1日から

490円(一部医療機関では450円)

1日あたりの居住費
370円

住民税非課税世帯、低所得者Ⅱ

1食あたりの食費(自己負担額)

令和6年5月31日まで

210円

1食あたりの食費(自己負担額)

令和6年6月1日から

230円
1日あたりの居住費
370円

低所得者Ⅰ

1食あたりの食費(自己負担額)

令和6年5月31日まで

130円

1食あたりの食費(自己負担額)

令和6年6月1日から

140円
1日あたりの居住費
370円

標準負担額の差額支給

  • オンライン資格確認ができなかった場合や、やむを得ず長期該当の「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示できなかった場合で、一般区分の標準負担額を支払ったときは、申請により差額を支給します。
  • 住民税非課税世帯及び低所得者Ⅱの所得区分の人で申請月を含む過去12か月で91日以上の長期入院をした場合は、長期該当の限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請が必要です。
  • 申請日からの減額となりますので、お早めにお手続きください。
  • 費用を支払った日の翌日から起算して2年で時効となります。

情報発信元

健康福祉部 国保年金課 資格管理グループ
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