入院時食事療養費・入院時生活療養費について

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ページ番号 1014258  更新日 2024年12月2日

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入院時食事療養費

入院したときは、診療や薬などの医療費とは別に、1食につき以下の標準負担額を自己負担し、残りを入院時食事療養費として国民健康保険が負担します。

食事療養標準負担額

 

所得区分

1食あたりの食費(自己負担額)

令和6年5月31日まで

令和6年6月1日から

一般(下記以外の方)

460円 ※1

490円 ※2

住民税非課税世帯、低所得者Ⅱ

(過去12か月の入院日数が90日までの入院)

210円 230円

住民税非課税世帯、低所得者Ⅱ

(過去12か月の入院日数が91日以上の入院)※3

160円 180円
低所得者Ⅰ 100円 110円

※1 指定難病患者・小児慢性特定疾病児童などは260円。また、平成28年3月31日において1年以上継続して精神病床に入院し、平成28年4月1日以降も引き続き入院している方は260円。

※2 指定難病患者・小児慢性特定疾病児童などは280円。また、平成28年3月31日において1年以上継続して精神病床に入院し、平成28年4月1日以降も引き続き入院している方は260円。

※3 住民税非課税世帯及び低所得者Ⅱの所得区分の方が申請月を含む過去12か月で長期入院(91日以上)した場合は、長期該当の「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請が必要です。交付を受けていない場合は食事代が減額されません。マイナ保険証を利用する場合も交付申請が必要です。

入院時生活療養費

65歳以上の方で療養病床に入院した場合は、医療費とは別に食費・居住費の生活療養標準負担額を自己負担します。

生活療養標準負担額(食費+居住費)

所得区分

1食あたりの食費(自己負担額)

1日あたりの居住費

令和6年5月31日まで

令和6年6月1日から

一般(下記以外の人)

460円

(一部医療機関では420円)

490円

(一部医療機関では450円)

370円

  • 住民税非課税世帯
  • 低所得者Ⅱ
210円 230円

370円

低所得者Ⅰ 130円 140円

370円

標準負担額の差額支給

  • オンライン資格確認ができなかった場合や、やむを得ず長期該当の「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示できなかった場合で、一般区分の標準負担額を支払ったときは、申請により差額を支給します。
  • 住民税非課税世帯及び低所得者Ⅱの所得区分の人で申請月を含む過去12か月で91日以上の長期入院をした場合は、長期該当の限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請が必要です。
  • 申請日からの減額となりますので、お早めにお手続きください。
  • 費用を支払った日の翌日から起算して2年で時効となります。

情報発信元

健康福祉部 国保年金課 資格管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4833
ファクス:0538-37-4723
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