広域交付戸籍等について
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17条)が施行され、戸籍制度の一部が次のとおり変更となりました。
相続に必要な戸籍謄本などの戸籍証明書の取得や戸籍の届出(婚姻届や転籍届など)が簡易になることについて説明します。
戸籍謄本等の広域交付のシステム障害が解消されました
ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。
戸籍謄本等の広域交付
本籍地が遠隔にある方でも、最寄りの市区町村の窓口において、戸籍証明書・除籍証明書(謄本に限る)を請求できるようになりました。(広域交付)
ただし、請求できる人や取得できる証明書には制限がありますのでご注意ください。
注意
- コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
- 戸籍の附票、戸籍の諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。
広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
- 本人
- 配偶者
- 父母、祖父母など(直系尊属)
- 子、孫など(直系卑属)
※請求する方が載っていない戸籍(兄弟、姉妹の戸籍や配偶者の父母の戸籍)は広域交付の請求ができません。
※代理人請求や第三者請求は広域交付の対象外となります。
広域交付の請求ができる戸籍証明書等の種類と手数料
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 450円
- 除籍謄本(除籍全部事項証明書、改製原戸籍謄本)750円
- 戸籍電子証明書提供用識別符号 400円
- 除籍電子証明書提供用識別符号 700円
※戸籍抄本(戸籍個人事項証明書、戸籍一部事項証明書)、除籍抄本(除籍個人事項証明書、除籍一部事項証明書)の請求はできません。
※戸籍の附票(住所の履歴が載っているもの)、身分証明書、独身証明書等は広域交付の対象外です。
広域交付の請求場所
磐田市役所(本庁)市民課
※各支所の窓口では請求できません。
広域交付の請求受付時間
平日(月曜日~金曜日 ※祝日は除く) 午前8時30分~午後5時15分
※作成に時間がかかるため、受け取りに日数を要する場合があります。
広域交付の請求に必要な持ち物
請求する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証などの官公庁発行の写真付きの身分証明書)
※健康保険証や年金手帳など顔写真のない身分証明書では広域交付の請求ができませんのでご注意ください。
広域交付の請求をする際の注意事項
- 請求できる方が直接窓口へお越しください。
- コンビニ交付サービスでは広域交付の請求ができません。
- 第三者請求や委任状による代理人請求、郵便による請求は広域交付の対象外となるため、本籍地の市区町村役場へ請求してください。
- 戸籍抄本、除籍抄本、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等は広域交付ができないため、本籍地の市区町村役場へ請求してください。
- 本籍地(番地まで)および筆頭者を確認してからお越しください。
- 本籍地の市区町村役場でコンピュータ化されていない戸籍(戸籍情報連携システムで取り扱うことのできる電子データやイメージデータの形になっていない戸籍)がある場合、当該戸籍証明書等は広域交付の請求ができません。
- 現在の戸籍全部事項証明書のみを請求する場合は、即日交付ができます。ただし、場合によっては、当日中に交付できないことがあります。
- 相続手続等により複数にわたる戸籍証明書(例:出生から死亡まで)を請求する場合や除籍(原戸籍)証明書を請求する場合は、受け取りに日数を要します。
戸籍届出時における戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付省略
令和6年3月1日届出日分から、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合や、市区町村をまたぐ転籍届や分籍届の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認できるため、届出の際に戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付が原則不要となりました。
なお、戸籍法の一部改正についての詳細は法務省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
情報発信元
総務部 市民課
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
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ファクス:0538-37-2871
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