消費生活センター
ご相談の前に
消費者トラブルFAQサイトのご案内
消費者トラブル情報を保有する、独立行政法人国民生活センターでは、最近の様々なトラブルの状況とそれぞれの典型的な事例に対応した解決の手がかりについて、消費者トラブルFAQサイトを開設しました。
これは、消費者市民社会の実現のために、消費者による自己解決を支援することを目的としています。
トラブルを避けるため、またトラブルへの適切な対処を考えるためにご参照ください。
相談内容
消費生活相談員が商品やサービスの契約のトラブル、架空請求、多重債務など、個人の消費生活での困りごとについてお伺いし、法令や商習慣などに基づく助言や情報提供を行います。
相談者の希望を叶える機会ではなく、事業者への指導や強制、商品の評価や事業者の信用性の判断も行いません。
なお、相談員が必要と判断した場合は事業者との仲介(「あっせん」といいます。)を行うことがありますが、相談者の代わりに相談員が交渉することはできません。
また、個人間の売買や個人間の借金については対象外です。
相談員
消費生活相談員(相談方法:電話または面談)
受付
相談日の相談時間内に下記相談場所において、先着順でお受けいたします。
ご持参いただきたい書類などをお知らせできますので、面談での相談の場合は事前に電話、ファクス、専用フォームからご連絡ください。(解決への助言は面談又は電話となります。)
ファクスや専用フォームからのご連絡の場合、夜間や土・日曜日、祝日など閉庁時にお送りいただいたものは、翌開庁日に確認するため、回答に時間を要します。
クーリング・オフなど契約の解除は、経過した日数次第では解決が非常に困難になります。ご注意ください。
電話:消費者ホットライン 188(局番なし)
ファクス:0538-39-2262
なお、消費者トラブルFAQサイトが参考になる場合もありますので、ご連絡前にお読みください。
情報提供をしていただける方へ
全国の消費生活センターでは、皆さまからのご相談や寄せられた情報を、一定の基準により全国統一のシステムへ入力しています。その内容は個人を特定できない状態に加工した後、行政機関が閲覧し、施策に反映させることで消費者被害や犯罪の未然防止に役立てています。
消費生活の観点から、消費者の意見としてシステムへの入力を希望される場合には、次のリンクから登録をお願いします。
なお、この入力への返信はありません。
定例相談日
開庁日(月曜~金曜)祝日、年末年始を除く
相談時間
午前8時30分から午後4時まで(最終受付)
相談状況によってはお待ちいただくことがありますのでご承知おきください。
相談場所
消費生活センター(磐田市役所本庁舎1階 市民相談センター内)
相談できる方
- 磐田市在住の方
- 他市区町村にお住まいで、磐田市在住者について相談をする方
- 磐田市に通勤している方
- 磐田市に通学している方
上記に当てはまらない方は、お住まいの地域の消費生活相談窓口または消費者ホットライン(局番なしの188)にお問い合わせください。
相談費用
消費生活センターでの相談は無料ですが、電話通話料や書類確認のためのファクシミリ通信料などはご負担ください。電話のかけ直しには応じられません。
関係書類(相談時にご用意ください)
事業者から受け取った契約書などの書類やメモ書き、申込画面のスクリーンショットなど、相談の参考となるもの。
相談前に相談したい内容(いつ、どこで、なにを、いくらで購入し、購入した物をどうしたいか)をまとめておくとスムーズです。
個人情報について
相談の受付の際に、相談者の住所、氏名、年齢、職業、電話番号などの個人情報をお聞きします。
これは、相談内容について、個人情報も含めた事実を伺うことで、より具体的な助言やあっせんにつなげることができるためです。
また、相談者にとって有益な情報を消費生活センターが入手した時にご連絡することもできます。
なお、消費者トラブルの防止のための注意喚起などのため、相談内容や年齢、職業などの個人情報を個人を特定できないよう統計処理した上で活用します。
このような場合は相談できません
- 過度な要求や暴言がある場合
- 相談員の話を聞いていただけない場合
- 相談中に大声を出したり威嚇する場合
- 飲酒している場合
- 同じ話を繰り返す場合
- 相談内容に事実でないことが含まれる場合
- 相談を終了した案件について再び相談する場合
- 裁判になっている場合
- 相談の目的が相手方を困らせる、といった相談者に問題を解決する意思がない場合
最新の啓発チラシ
2024年5月発行「消費生活センターからのお知らせ」
- 不安をあおって契約させる 給湯器の点検商法に注意
- 学生に広がる投資やもうけ話に注意
啓発チラシバックナンバー
2023年12月発行「消費生活センターからのお知らせ」
- 消費者を守る クーリング・オフ
- クーリング・オフってどうすればいいの?
2023年5月発行「消費生活センターからのお知らせ」
- 老人ホームなどの入居権を譲ってという電話は詐欺です
- 若者に広がる「人を紹介すればもうかる」誘いに要注意!
2022年12月発行「消費生活センターからのお知らせ」
- テレビショッピングでも注文したら定期購入だった
- 管理会社の依頼?引っ越し直後の訪問販売
2022年6月発行「消費生活センターからのお知らせ」
- アナログ回線に戻す契約のはずがサポート契約に
- こまめに通帳記入しましょう!覚えのない引き落としは、ありませんか?
2021年12月発行「消費生活センターからのお知らせ」
- スマホの契約は慎重に!
- 固定電話が使えなくなる?IP網への移行に便乗した加入に注意
2021年6月発行「消費生活センターからのお知らせ」
- 契約内容をよく確認! 定期購入トラブルに注意
- 新型コロナワクチン詐欺にに注意
2020年12月発行「消費生活センターからのお知らせ」
- 長期保管のカセットボンベ ガス漏れに注意!
- 「お金がない」では断れない!嫌ならきっぱり「NO!」と言おう
2020年6月発行「架空請求にご注意を!」
最近、封書で「法務管理局委託 督促状」の通知が届いたという相談が増加しています。
「契約不履行により裁判所に訴状が提出された」とする内容で、これは架空請求です。
ハガキも封書も、どちらも身に覚えのない請求は無視していただき、絶対に応じないよう
にしてください。
ご家族や周囲の方にも注意していただくとともに、ご不明な点がありましたら遠慮なく
消費生活センターへご連絡ください。
2020年6月発行「消費生活センターからのお知らせ」
- 新型コロナウィルス給付金を装った詐欺に注意
- 「保険金が使える」という住宅修理サービスなどのトラブルにご注意!
2019年12月発行「消費生活センターからのお知らせ」
- 無料で点検のはずが・・・悪質点検商法!
- 市から依頼されたと思わせる“ちらし”にご注意を!
2019年6月発行「消費生活センターからのお知らせ」
- ちょっと待って!信じていいの?その電話
- チケットの高額転売は禁止
2018年12月発行「災害に便乗した悪質商法にご注意ください」
- 災害時には、消費者トラブルが多く誰でも被害に遭う可能性があります。
- こんなにあるの!?災害に便乗した悪質商法
2018年6月発行「知っておこう!クーリングオフ」
- クーリングオフって何?
訪問販売などの不意打ち的な販売方法など特定の取引形態で契約をした場合に、一定の期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。 - クーリングオフってどうすればいいの?
クーリングオフ通知はがきの記入例
2017年12月発行「最近流行の悪質商法にご注意を」
- 架空請求はがきに注意!被害が発生しています
請求は無視!身に覚えのない請求には、応じる必要がありません。
絶対に連絡しないようにしましょう - 突然の訪問や電話、その話、本当?
必要のないものは、はっきりと断りましょう
2017年6月発行「最近流行の悪質商法にご注意を」
- 光回線サービスの利用料が安くなるの言葉にご注意を
安くなるの言葉に惑わされて、内容を確認しないまま光回線の契約をしてしまう - デジタルコンテンツは危険がいっぱい
未成年者のオンラインゲームの購入金額が高額化しています
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お問い合わせ
消費生活センター
電話:0538-37-2113
情報発信元
企画部 広報広聴・シティプロモーション課 市民相談センター
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4746
ファクス:0538-39-2262
企画部 広報広聴・シティプロモーション課 市民相談センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。