消費生活センター

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ページ番号 1001642  更新日 2024年12月18日

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消費生活センターからのお知らせ

こんな相談が増えています

この留守録は折り返さないで

最近の悪質な手口は、大手有名企業や国等の機関を名乗り、固定電話やスマホに「未納料金がある」や「あと2時間で電話が使えなくなる」といったメッセージを残します。
連絡すると「急がないと裁判になる」など、時間がないことを理由にお金の支払いを急かされた、といった相談が増えています。
不安を感じても折り返し電話をしないでください。心配な場合は消費生活センターへご相談ください。

啓発チラシ

2024年12月発行「消費生活センターからのお知らせ」

  • きっかけは訪問購入?犯罪まがいの深刻なトラブル
  • 通信販売はクーリング・オフできません

2024年5月発行「消費生活センターからのお知らせ」

  • 不安をあおって契約させる 給湯器の点検商法に注意
  • 学生に広がる投資やもうけ話に注意

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消費生活センターへのご相談

ご相談の前に

消費者トラブルFAQサイトのご案内

消費者トラブル情報を保有する、独立行政法人国民生活センターでは、最近の様々なトラブルの状況とそれぞれの典型的な事例に対応した解決の手がかりについて、消費者トラブルFAQサイトを開設しました。
これは、消費者市民社会の実現のために、消費者による自己解決を支援することを目的としています。
トラブルを避けるため、またトラブルへの適切な対処を考えるためにご参照ください。

相談内容

消費生活相談員が商品やサービスの契約のトラブル、架空請求、多重債務など、個人の消費生活での困りごとについてお伺いし、法令や商習慣などに基づく助言や情報提供を行います。
相談者の希望を叶える機会ではなく、事業者への指導や強制、商品の評価や事業者の信用性の判断も行いません。
なお、相談員が必要と判断した場合は事業者との仲介(「あっせん」といいます。)を行うことがありますが、相談者の代わりに相談員が交渉することはできません。
また、個人間の売買や個人間の借金については対象外です。

受付

相談日の相談時間内に下記相談場所において、先着順でお受けいたします。
ご持参いただきたい書類などをお知らせできますので、面談での相談の場合は事前に電話、ファクス、専用フォームからご連絡ください。(解決への助言は面談又は電話となります。)
ファクスや専用フォームからのご連絡の場合、夜間や土・日曜日、祝日など閉庁時にお送りいただいたものは、翌開庁日に確認するため、回答に時間を要します。
クーリング・オフなど契約の解除は、経過した日数次第では解決が非常に困難になります。ご注意ください。
なお、消費者トラブルFAQサイトが参考になる場合もありますので、ご連絡前にお読みください。

電話
消費者ホットライン 188(局番なし)
ファクス
0538-39-2262

相談員

消費生活相談員(相談方法:電話または面談)

定例相談日

開庁日(月曜~金曜)祝日、年末年始を除く

相談時間

午前8時30分から午後4時まで(最終受付)
相談状況によってはお待ちいただくことがありますのでご承知おきください。

相談場所

消費生活センター(磐田市役所本庁舎1階 市民相談センター内)

相談できる方

  • 磐田市在住の方
  • 他市区町村にお住まいで、磐田市在住者について相談をする方
  • 磐田市に通勤している方
  • 磐田市に通学している方

上記に当てはまらない方は、お住まいの地域の消費生活相談窓口または消費者ホットライン(局番なしの188)にお問い合わせください。

相談費用

消費生活センターでの相談は無料ですが、電話通話料や書類確認のためのファクシミリ通信料などはご負担ください。電話のかけ直しには応じられません。

関係書類(相談時にご用意ください)

事業者から受け取った契約書などの書類やメモ書き、申込画面のスクリーンショットなど、相談の参考となるもの。
相談前に相談したい内容(いつ、どこで、なにを、いくらで購入し、購入した物をどうしたいか)をまとめておくとスムーズです。

個人情報について

相談の受付の際に、相談者の住所、氏名、年齢、職業、電話番号などの個人情報をお聞きします。
これは、相談内容について、個人情報も含めた事実を伺うことで、より具体的な助言やあっせんにつなげることができるためです。
また、相談者にとって有益な情報を消費生活センターが入手した時にご連絡することもできます。
なお、消費者トラブルの防止のための注意喚起などのため、相談内容や年齢、職業などの個人情報を個人を特定できないよう統計処理した上で活用します。

このような場合は相談できません

  • 過度な要求や暴言がある場合
  • 相談員の話を聞いていただけない場合
  • 相談中に大声を出したり威嚇する場合
  • 飲酒している場合
  • 同じ話を繰り返す場合
  • 相談内容に事実でないことが含まれる場合
  • 相談を終了した案件について再び相談する場合
  • 裁判になっている場合
  • 相談の目的が相手方を困らせる、といった相談者に問題を解決する意思がない場合

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情報提供をしていただける方へ

全国の消費生活センターでは、皆さまからのご相談や寄せられた情報を、一定の基準により全国統一のシステムへ入力しています。その内容は個人を特定できない状態に加工した後、行政機関が閲覧し、施策に反映させることで消費者被害や犯罪の未然防止に役立てています。
消費生活の観点から、消費者の意見としてシステムへの入力を希望される場合には、次のリンクから登録をお願いします。
なお、この入力への返信はありません。

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お問い合わせ

消費生活センター

電話:消費者ホットライン「188」(局番なし)

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情報発信元

企画部 広報広聴・シティプロモーション課 市民相談センター
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4746
ファクス:0538-39-2262
企画部 広報広聴・シティプロモーション課 市民相談センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。