18歳から“大人”に!~できること、できないこと~

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ページ番号 1010638  更新日 2022年4月1日

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18歳になると成人として扱われます。
未成年者の時と何が変わるのでしょうか。

いつから「成年年齢」が変わったの?

令和4年(2022年)4月1日から、成年年齢が18歳に変わりました。
平成15年(2003年)4月2日以降に生まれた皆さんは18歳で成人となります。

成人になると何が変わるの?

成人になると、自分の意思で様々な契約ができるようになります。
例としては「携帯電話を契約する」、「一人暮らしの部屋を借りる」、「クレジットカードをつくる」、「ローンを組む」があります。
一方、飲酒や喫煙、競馬などの公営競技に関する年齢制限は20歳で、これまでと変わりません。
また、女性が結婚できる年齢は18歳からに引き上げられました。

できること できないこと
携帯電話等の契約 飲酒
10年有効のパスポート(旅券)の取得 喫煙
結婚 競馬、競輪、競艇などの投票券(馬券等)を買う
公認会計士や司法書士、医師免許等の国家資格の取得 養子を迎える
性同一障害の人が性別の取り扱いの変更審判をうける 大型・中型自動車運転免許の取得

一人で契約する際に注意することは?

未成年者が契約をするには親の同意が必要です。
もし、未成年者が親に無断で契約した場合には、契約を取り消すことができます。
成人になると自分で契約を結ぶかどうかを決めることができますが、簡単に取り消すことはできず、その契約に対して責任を負わなければなりません。
若い頃は知識や社会経験に乏しい人も多く、未成年を理由に契約を取り消すことができなくなった、成人になりたての世代にターゲットを定めて契約を迫る悪質な事業者もいます。
そうした消費者トラブルに遭わないために、未成年のうちから、契約に関する知識を学び、様々なルールを知った上で、本当に契約が必要か冷静に考える力を身につけましょう。
また、消費者トラブルに巻き込まれた場合や困ったことが起きてしまった場合の相談窓口として、市では消費生活センターを設けています。
困ったとき、おかしいなと思ったときには相談する勇気を持ちましょう。

情報発信元

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