入湯税・市たばこ税

ページ番号 1001431  更新日 2025年4月1日

入湯税

納税義務者
鉱泉浴場(温泉等)を利用する入湯客の方
ご案内

入湯税は、環境衛生施設・消防施設・観光施設の整備や観光振興事業に充当されています。

※令和7年4月から令和10年3月までの3年間は入湯税の課税免除を行っています

市たばこ税

納税義務者
製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者の方
ご案内
製造たばこの製造者等が市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税されます。市内で販売されたたばこ代金の一部が、市たばこ税として磐田市の税収となり、市民の皆さまのために使われることになります。

情報発信元

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