軽自動車税
令和元年10月1日から軽自動車税は、「種別割」と「環境性能割」の2つで構成されることになりました。
「種別割」とは、毎年4月1日に軽自動車をお持ちの方に課税される税金です。
「環境性能割」とは、軽自動車(新車・中古車を問わず取得価格が50万円を超えるもの)の取得に対して課税される税金です。
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軽自動車税(環境性能割)の概要
軽自動車税(環境性能割)について説明します。 -
軽自動車税(種別割)の概要
軽自動車税(種別割)について説明します。
※従前の軽自動車税は、令和元年10月1日から軽自動車税(種別割)に名称が変更されました。 -
軽自動車税(種別割)の減免措置
軽自動車税(種別割)の減免について説明します。
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軽自動車税(種別割)の税率
軽自動車税(種別割)の税率についてお知らせします。 -
原付オリジナルナンバープレートの交付
合併10周年を記念して作成した原動機付自転車のオリジナルナンバープレートの交付について説明します。 -
特定小型原動機付自転車のナンバープレート(標識)交付について
令和5年7月3日から特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード)のナンバープレート(標識)の交付を開始します。 -
農耕作業用トレーラについて
トレーラタイプの農作業機をけん引した農耕トラクタの公道走行が可能になりました。 -
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について
令和5年1月から、三輪・四輪の軽自動車は継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。