軽自動車税(環境性能割)の概要
軽自動車税(環境性能割)について説明します。
軽自動車税(環境性能割)の創設
税制改正により、令和元年9月末日をもって「自動車取得税」が廃止され、環境に良い軽自動車の普及を促進するため、新たに軽自動車税に「環境性能割」が創設されました。
これに伴い、令和元年10月1日から軽自動車税は、「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることになりました。
なお、従前の軽自動車税は、軽自動車税(種別割)に名称が変更されましたが、税率は従前のとおり変更ありません。
軽自動車税(環境性能割)の課税対象
令和元年10月1日以後の軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。
- 免税
- 軽自動車の取得価格が50万円以下のとき
- 非課税
- 相続による取得、所有権留保付軽自動車の所有権が売主から買主に移転したとき、法人の合併または分割により取得したときなど
- 免除
- 自動車販売業者から取得した自動車をその性能が良好でないなどの理由で1か月以内に返還したときなど
- 減免
-
障害をお持ちの方が所有する車両には減免の制度があります。
詳細は、下記までお問い合わせください。
静岡県浜松財務事務所自動車税分室 電話 053-421-4543
軽自動車税(環境性能割)の税率
税率は、燃費基準値の達成度に応じて決定され、軽自動車の取得価格に対して下表に示す税率を乗じた額が課税されます。
環境性能割の税額=軽自動車の取得価格(円)×税率(%)
※自家用の乗用車を取得する場合に特例措置として行われた環境性能割の臨時的軽減措置(1%軽減)については、令和3年12月31日をもって終了しました。
軽自動車税(環境性能割)の徴収等の方法
軽自動車税(環境性能割)は市税となりますが、徴収の便宜や納税者の利便性、市町の事務負担等を考慮し、当面の間は静岡県が賦課及び徴収を行います。これまでと同様、軽自動車の取得時に申告及び納付を行ってください。なお、詳細は下記までお問い合わせください。
静岡県浜松財務事務所自動車税分室 電話 053-421-4543
従前の自動車取得税との違い
従前の軽自動車の自動車取得税は、取得価格に対し一律2%が課税され、燃費のよい車は「エコカー減税」によって税率が軽減されていました。それに対し、環境性能割は、排ガス性能基準や燃費基準値の達成度に応じて課税されます。つまり、燃費のいい車ほど税負担が軽くなる仕組みとなっています。
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