農耕作業用トレーラについて

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ページ番号 1008991  更新日 2024年4月1日

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トレーラタイプの農作業機をけん引した農耕トラクタの公道走行が可能になりました。

農耕作業用トレーラ(けん引式農作業機)が公道走行できるようになりました

農耕作業用トレーラは、これまで車両の位置づけが不明確となっていましたが、令和元年12月25日付、国土交通省告示により「農耕作業用自動車」に指定されたことから公道走行ができるようになりました。

そのため、農耕作業用トレーラは農耕トラクタとは別の車両として扱われることとなり、保安基準や構造要件などの一定の条件を満たす必要はありますが、固定資産税(償却資産)から軽自動車税(種別割)の課税対象へ切り替わることとなりました。

これにより、条件を満たす農耕作業用トレーラは、小型特殊自動車(農耕用)として標識(ナンバープレート)の交付を受けることになりますので、市民税課の窓口でお手続きください。また、償却資産との二重申告にならないようご注意ください。

この車両は、けん引が農耕トラクタに限定され、農地における肥料・薬剤等の散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車が対象となります。このうち、けん引する車両の最高速度が時速35㎞未満のものが小型特殊自動車となり、それ以上の場合は大型特殊自動車になります。

構造要件・保安基準の確認について

お持ちの農耕作業用トレーラが、構造要件や保安基準を満たしているかは、販売店や下記ホームページにてご確認ください。

情報発信元

企画部 市民税課 諸税管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-3767
ファクス:0538-33-7715
企画部 市民税課 諸税管理グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。