定例教育委員会 平成19年7月6日
- 日時
- 平成19年7月6日(金曜)午後4時30分から午後7時25分
- 場所
- 磐田市役所豊田支所3階302会議室
- 出席委員
- 北島委員長、乘松委員、滝浪委員、江間委員、山田教育長
- 出席職員
- 事務局長 文化振興課長 教育総務課長 学校教育課長 生涯学習課長 中央図書館長 文化財課長 学校給食センター所長 文化振興課長補佐 教育総務課長補佐 教育総務課指導主事
- 傍聴人
- 0人
教育委員会が決定したもの(議決事項)
1 「磐田市香りの博物館条例の一部を改正する条例の制定について
文化振興課から説明
- 本市の指定管理者制度の導入の考え方
本制度は、住民ニーズの多様化、民間とのパートナーシップなどの観点から、地方自治法が平成15年に改正され、従来の管理委託制度が廃止され、新たに指定管理者制度が導入されました。本制度の目的は、民間事業者の創意工夫や知識経験を活用して住民サービスの向上と行政コストの削減にあります。本制度の導入により地域の振興及び活性化等の効果が期待されます。合併と同時に35施設で指定期間を3年として本制度を導入しました。現行は32施設となっています。平成18年度、「磐田市指定管理者制度運用指針」を策定し、本制度導入の判断基準を示し、全庁的な活用を進めてきました。平成20年3月で指定期間が満了を迎えます。そこで、新たな指定管理者の選定手続を本年度中に進めるわけですが、この機会に現行の施設の管理体制を見直し、各種施設の設置目的や市施策との関連性や他市の導入状況も研究、判断する中で平成20年4月からは全体で77施設において指定管理者制度を導入する予定です。指定の手続として、原則公募の規定を設定し、利用料金を指定管理者の収入として収受する利用料金制度を整えます。 - 本条例の制定について
香りの博物館におきましては、その設置目的は香りに関する文化の振興を図り、かつ文化の発展に寄与することです。現在、平成17年4月1日から磐田市振興公社を指定管理者に指定し、管理運営をしています。その指定期限が平成20年3月末までとなっています。今回の一部改正条例(案)の主な改正点として、指定の手続として公募の明確化を図るため、第7条に公募に関する規定を新たに設けました。観覧料に関する規定を第14条から第16条に設け、利用料金制度に対応するものとしました。なお施行期日は平成20年4月1日とします。
教育委員からの質問
Q.旧豊田町では街おこし的な意味合いで本施設が立ち上がりました。今後、指定管理者制度で行う場合、企画運営までのすべてを管理業者に任せるのか、これまで培ったベースになる部分を残して委託するのかどちらですか。
A.民間のノウハウを活かす意味で指定管理者制度を導入しています。したがって公募する際には「私たちはこのような企画を持っています」ということは提案してもらいます。それが本市の文化施策と合っているのかということなどを判断して決めます。
Q.利用料金が指定管理者の収入になるということですが、観覧料なども管理者の裁量ということになりますか。
A.香りの博物館について申しますと、観覧料は大人300円と条例で示されています。したがって300円以内ならば、承諾は必要ですが管理者の裁量となります。
Q.事業予算についてお聞きします。現在、どれぐらいで運営され、どの程度にしたいと思っているのでしょうか。
A.香りの博物館については、平成17年度決算で申しますと振興公社収入が7,500万円ほどです。この中に指定管理の委託費が入っています。公社支出が8,800万円ほどです。その差額分1,300万円ほどもが補助金という名目で市の負担となっています。
2 磐田市歴史文書館条例施行規則の制定について
文化財課から説明
市議会にて歴史文書館条例が可決されました。それを受けて同条例施行規則及び運営審議会規則を制定するものです。同条例施行規則の施行日を平成20年4月1日とします。(規則本文は以下をご覧ください)
教育委員からの質問
Q.第3条の休館日を見ると、土曜日と日曜日となっています。利用者が限定されるのではないですか。
A.歴史文書館は竜洋支所の2・3階になります。防犯上の観点や文書管理などの観点から支所の開館に合わせています。但し、土・日曜日にしか利用できない方については事前に連絡をいただければ対応をしたいと考えています。
Q.歴史文書館への出入りについて、不便等はありませんか。
A.玄関や廊下には案内表示や誘導サインをつけ分かりやすくします。他市の状況を見ると、図書館や博物館ほど広い利用ではなく、限定された方の利用になるように推察されます。また、選別・保存・公開という手順になりますので、20年4月1日にすべてのものを公開というわけではなく、順次行っていくこととなります。なお普及啓発などソフト事業につきましても計画を立てていきます。
3 磐田市歴史文書館運営審議会規則の制定について
本規則は歴史文書館条例第11条に規定する運営審議会に関し必要な事項を定めるものです。審議会委員は7人以内で構成し、アーカイブスの専門家や地元の学識経験者などを教育委員会が委嘱し任期は2年です。
教育委員会事務局が報告したもの(報告事項)
1 磐田市文化芸術振興計画(案)の策定について
- 策定までの経緯
平成13年12月に文化芸術振興基本法が施行されました。その中に「文化芸術を創造し享受することが人々の生まれながらの権利である」と明記され、地域の特性に応じた施策を策定し実施することが地方公共団体の責務となりました。平成17年度から、旧5市町村で取り組んできた様々な文化振興施策をふまえ新市として文化行政のあり方を示す計画を策定するための作業を開始しました。「磐田市民文化会館等運営委員会」とそのメンバーから構成した「文化振興計画策定部会」で検討を進めてきました。20年度から29年度までの10年間の計画案として策定途中ですが、仕上がってきましたので報告するものです。 - 計画の位置づけ
本計画は、磐南5市町村新市まちづくり計画を継承し、磐田市総合計画を上位計画とし、また本市生涯学習推進大綱など既存の市の計画、文化芸術振興基本法、県の文化振興指針など、国や県の法や計画との整合性に配慮し、芸術文化に主眼を置き文化振興課が実施していく事業について指針を示すものと位置付けとしています。 - 計画の期間
計画期間は20年から29年の10年間ですが、本年度は助走期間として位置づけ順次取り組んでいきます。なお施策については、計画の進捗や社会経済状況の変化をふまえ、5年程度で見直しを行います。 - 主な取組について
4つの方針に基づき施策を展開します。運営体制については、本市の文化芸術施策を効果的に運営するために、施設の機能分担、運営体制の見直しを行います。また文化芸術行政を効果的に運営するために実施計画書を作成し、市民協働による運営、情報収集と発信に取り組みます。
2 平成19年6月磐田市議会定例会一般質問事項について
教育長に対して教育及び教育行政についての考えを問うものが多かったと思います。主なものをご説明します。鈴木喜文議員から「名誉職化していると批判のある教育委員会活性化の取組は」との質問がありました。これに対して、教育委員会の使命は教育長及び事務局の事務執行状況を監視・評価するといったレイマン・コントロールの仕組みについてご説明しました。9月議会から委員長も議会出席という話がありましたが、今後も議会と話をしていきます。(詳細は以下をご覧ください)
教育委員からの意見
議員にも5人の教育委員で構成する狭義の教育委員会と、事務局を含めた広義の教育委員会があることを理解していただく必要があります。そう考えると教育委員会が活発であるかどうかが問題ではなく、正常に機能しているかどうかが問題だと考えます。
3 教育関連法改正報告
昨年12月教育基本法が改正され、これからの教育のあるべき姿、目指すべき理念が明らかにされました。本法改正を受け、6月20日に教育関連3法が可決されました。
- 学校教育法
1つ目は新たに義務教育の目標を定めました。2つ目に学校種の規定順について幼稚園を最初に規定しました。3つ目に学校における組織運営体制や指導体制の確立を図るため、副校長・主幹教諭・指導教諭を都道府県教委が地域の実情をふまえ置くことができるという規定ができました。4つ目に学校は学校評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るとされました。 - 地方教育行政の組織及び運営に関する法律
1つ目に教育委員会の責任体制の明確化ということで教育委員会が自らの活動状況について点検・評価を行い、議会において報告するように定めました。2つ目に国や都道府県が教育委員の研修等を進めることとしています。3つ目に教育における地方分権の推進ということで教育委員への保護者の選任を義務化したことや文化・スポーツの事務を首長が担当できるようになりました。4つ目に教育における国の責任の果たし方ということで、教育委員会の法令違反や事務の怠りによって子どもたちの教育を受ける権利が侵害されている場合は「是正の要求」を、子どもたちの生命・身体の保護のため緊急の必要がある場合は「指示」を行うことができるよう規定を設けました。これらを行った場合は当該地方公共団体の長及び議会に対して通知することとしています。 - 教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律
1つ目は、教員免許について10年間の有効期間を定め、都道府県教委に更新を申請し、講習を義務付けるものです。2つ目は、教育や医学の専門家や保護者の意見を聴いて「指導が不適切な教員」の認定を行い、指導改善研修を実施するというものです。最終的に「不適切」と認定された場合、免職その他の必要な措置を講ずるとされています。免許更新制は平成21年4月1日から、不適切な教員についてのものは平成20年4月1日から施行となります。
4 平成19年度要保護及び準要保護児童生徒の認定について
7月1日現在の認定状況をお知らせします。要保護については変更ありません。準要保護について小学校が3名増加、中学校が1名増加です。
区分 | 小学校 | 中学校 | 計 |
---|---|---|---|
要保護 |
5(0) |
2(0) |
7(0) |
準要保護 |
278(+3) |
187(+1) |
465(+4) |
計 |
283(+3) |
189(+1) |
472(+4) |
( )内は、6月1日報告からの増減
5 磐田市人権教育推進協議会委員の委嘱について
磐田市人権教育推進協議会は、広く市民が人権を正しく理解し、差別や偏見のない社会の実現をめざし、総合的な人権教育の推進を図るために置くものです。委員は学校関係者、公民館長や自治会長、行政関係者など16名です。なお会長は要綱の規定に基づき教育長にお願いするものです。任期は平成21年3月31日までの2年で、新任につきましては前任者の残任期間となります。第1回を7月25日に開催します。
6 磐田市生涯学習推進協議会委員の委嘱について
磐田市生涯学習推進協議会は、生涯学習の総合的な推進を図るために置くもので、磐田市生涯学習推進協議会要綱に基づき社会教育委員、議員、学校関係者など15名に委員の委嘱を行うものです。なお会長は要綱の規定に基づき教育長にお願いします。任期は平成19年7月1日から平成21年6月30日までの2年間です。第1回を7月19日に開催します。
7 遠江国分寺跡整備委員会委員の委嘱」について
10名の委員のうち平澤委員のみ新任であとは再任となります。任期は平成19年8月1日から平成21年7月31日までの2年間です。第1回を8月下旬に開催します。
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