一般照明用の高圧水銀ランプの製造等の規制措置について

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ページ番号 1009498  更新日 2021年4月30日

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一般照明用の高圧水銀ランプの製造等の規制措置について

「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」が施行され、令和2年12月31日から一般照明用の高圧水銀ランプの製造、輸出及び輸入が禁止されました。

高圧水銀ランプの使用を禁止しているものではなく、現在お使いの照明器具及び、お手元に保管してある交換用ランプを使用することは可能です。

しかし、今後は新たな高圧水銀ランプは製造されず、輸入もできないため、現存する在庫が終了することで使用できなくなる可能性があります。

買い替え、修繕等のタイミングに合わせ、他のランプへの切り替えを推奨します。

一般照明用の高圧水銀ランプの使用場所 

高圧水銀ランプは、公園、商店街、道路などの屋外や、スポーツ施設、体育館、工場などの高照度が必要な場所で使用されています。

高圧水銀ランプの見分け方

製品本体、パッケージ及び取扱説明書に、水銀を使用している旨が表示されている場合があります。製品本体などに表示がない場合も、製品のウェブページやカタログ等で御確認が可能です。

代替製品への切り替え

一般照明用の高圧水銀ランプの代替製品としては、メタルハライドランプ、高圧ナトリウムランプ及びLED照明などがあります。代替製品の使用に際しては、ランプに合わせた照明器具への交換も必要となるため、計画的な切替えをおすすめします。

高圧水銀ランプの適正処分

高圧水銀ランプの廃棄の際は、廃棄物処理法に沿って適正に処理してください。収集・運搬業者、処分業者については、産廃情報ネットの「さんぱいくん」(処理業者検索サイト)や「優良さんぱいナビ」(優良認定業者検索サイト)などを御活用いただけます。

お問い合わせ先

環境省 環境保健部 水銀対策推進室  電話:03-5521-8260

経済産業省 製造産業局 化学物質管理課   電話:03-3501-0080

情報発信元

環境水道部 環境課 環境政策グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4874
ファクス:0538-37-5565
環境水道部 環境課 環境政策グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。