騒音・振動における規制基準
申請や届出については次のページをご確認ください。
騒音の規制基準
騒音規制法および県条例に基づく磐田市の騒音に係る規制基準は次のとおりです。
区域の区分 |
昼間 |
朝・夕 (午前6時から午前8時まで) (午後6時から午後10時まで) |
夜間 (午後10時まで翌日午前6時まで) |
---|---|---|---|
第1種区域 | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第2種区域 | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第3種区域 | 65デシベル | 60デシベル | 55デシベル |
第4種区域 | 70デシベル | 65デシベル | 60デシベル |
※第2種区域、第3種区域または第4種区域の区域内に存在する学校、保育園・認定こども園、病院、図書館、特別養護老人ホームなどの敷地の周囲おおむね50mの区域内における規制基準は、上記表の値から5デシベルを減じた値とします
※第1種区域と第3種区域または第2種区域と第4種区域がその境界線を接している場合の当該第3、4種区域の境界線から30mの区域内の規制基準は、上記表の値から5デシベルを減じた値とします
振動の規制基準
振動規制法および県条例に基づく磐田市の振動に係る規制基準は次のとおりです。
種別 | 昼間 (午前8時から午後8時まで) |
夜間 (午後8時まで翌日午前8時まで) |
---|---|---|
第1種区域の1 | 60デシベル | 55デシベル |
第1種区域の2 | 65デシベル | 55デシベル |
第2種区域の1 | 70デシベル | 60デシベル |
第2種区域の2 | 70デシベル | 65デシベル |
※第2種区域、第3種区域または第4種区域の区域内に存在する学校、保育園・認定こども園、病院、図書館、特別養護老人ホームなどの敷地の周囲おおむね50mの区域内における規制基準は、上記表の値から5デシベルを減じた値とします。
※第1種区域と第3種区域または第2種区域と第4種区域がその境界線を接している場合の当該第3、4種区域の境界線から30mの区域内の規制基準は、上記表の値から5デシベルを減じた値とします
区域の区分
騒音に係る区域の区分 |
振動に係る区域の区分 | 都市計画法による用途地域等 |
---|---|---|
第1種区域 | 第1種区域の1 |
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第2種区域 | 第1種区域の2 |
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第3種区域 | 第2種区域の1 |
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第4種区域 | 第2種区域の2 |
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磐田市の都市計画情報(用途地域など)は「磐田市地図情報提供サービス」でご確認できます。詳しくは次のページをご覧ください。
関連情報
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