騒音・振動における規制基準

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ページ番号 1014244  更新日 2024年11月8日

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申請や届出については次のページをご確認ください。

騒音の規制基準

騒音規制法および県条例に基づく磐田市の騒音に係る規制基準は次のとおりです。

区域の区分

昼間
(午前8時から午後6時まで)

朝・夕
(午前6時から午前8時まで)
(午後6時から午後10時まで)
夜間
(午後10時まで翌日午前6時まで)
第1種区域 50デシベル 45デシベル 40デシベル
第2種区域 55デシベル 50デシベル 45デシベル
第3種区域 65デシベル 60デシベル 55デシベル
第4種区域 70デシベル 65デシベル 60デシベル

※第2種区域、第3種区域または第4種区域の区域内に存在する学校、保育園・認定こども園、病院、図書館、特別養護老人ホームなどの敷地の周囲おおむね50mの区域内における規制基準は、上記表の値から5デシベルを減じた値とします
※第1種区域と第3種区域または第2種区域と第4種区域がその境界線を接している場合の当該第3、4種区域の境界線から30mの区域内の規制基準は、上記表の値から5デシベルを減じた値とします

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振動の規制基準

振動規制法および県条例に基づく磐田市の振動に係る規制基準は次のとおりです。

種別 昼間
(午前8時から午後8時まで)
夜間
(午後8時まで翌日午前8時まで)
第1種区域の1 60デシベル 55デシベル
第1種区域の2 65デシベル 55デシベル
第2種区域の1 70デシベル 60デシベル
第2種区域の2 70デシベル 65デシベル

※第2種区域、第3種区域または第4種区域の区域内に存在する学校、保育園・認定こども園、病院、図書館、特別養護老人ホームなどの敷地の周囲おおむね50mの区域内における規制基準は、上記表の値から5デシベルを減じた値とします。
※第1種区域と第3種区域または第2種区域と第4種区域がその境界線を接している場合の当該第3、4種区域の境界線から30mの区域内の規制基準は、上記表の値から5デシベルを減じた値とします

区域の区分

騒音に係る区域の区分

振動に係る区域の区分 都市計画法による用途地域等
第1種区域 第1種区域の1
  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
第2種区域 第1種区域の2
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域(特別工業地域を除く。)
  • 第2種住居地域(特別工業地域を除く。)
  • 準住居地域
  • 市街化調整区域
第3種区域 第2種区域の1
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 特別工業地区
第4種区域 第2種区域の2
  • 工業地域

磐田市の都市計画情報(用途地域など)は「磐田市地図情報提供サービス」でご確認できます。詳しくは次のページをご覧ください。

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情報発信元

環境水道部 環境課 環境政策グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4874
ファクス:0538-37-5565
環境水道部 環境課 環境政策グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。