公害防止関係法令の届出

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ページ番号 1005341  更新日 2024年11月5日

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届出の種類

特定施設に係る届出

工場や事業場を営む場合、特定施設を設置するとき、あるいは既に設置しているものについてはその設置、使用または変更した時は届け出を行わなければなりません。また、名称、住所、代表者等の届出内容に変更があったときや、施設の廃止を行う場合も届出が必要です。

特定建設作業・特定作業の実施に係る届出

著しい騒音や振動を発生させるおそれのある建設工事や作業を行う場合には、特定建設作業や特定作業の届出を行う必要があります。

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に係る届出

公害防止統括者(代理者)や公害防止管理者(代理者)を置くことが定められている特定工場では、これらの届出も必要になります。

用語の説明

特定施設
公害関係法令や静岡県生活環境の保全等に関する条例の規定による公害の発生するおそれのある施設
特定建設作業
建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音または振動を発生する作業
特定作業
工場・事業場で行われる作業のうち著しい騒音を発生する作業
特定工場
特定施設を置いている工場

届け出の提出方法

各提出書類は、以下の「申請書」よりダウンロードしてください。
大気・水質関係などの様式は県ホームページよりダウンロードしてください。

提出先
磐田市環境水道部環境課(磐田市国府台3-1 磐田市役所西庁舎1階)
提出期限
環境課へお問い合わせください
その他
大気・水質関係などの静岡県権限の届出相談は、西部健康福祉センター環境課(0538-37-2250)へお願いします

紙で提出する場合

根拠法令など

宛先 提出部数

大気汚染防止法

県知事 3部
ダイオキシン類対策特別措置法 県知事

3部

水質汚濁防止法 県知事

3部

土壌汚染対策法 県知事

3部

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(大気・水質関係) 県知事 3部
静岡県生活環境の保全等に関する条例(大気・水質関係) 県知事 3部
騒音規制法 市長 2部
振動規制法 市長 2部

悪臭防止法

市長 2部
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(騒音・振動関係) 市長 2部
静岡県生活環境の保全等に関する条例(騒音・振動・悪臭関係) 市長 2部
公害未然防止 市長 2部

各種届出の電子申請について

電子による申請および届出は下記リンク先より提出することができます。

大気・水質関係(県)

大気・水質関係の届出等の電子申請は県ホームページをご確認ください

申請書

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

情報発信元

環境水道部 環境課 環境政策グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4874
ファクス:0538-37-5565
環境水道部 環境課 環境政策グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。