再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく住民説明会
令和6年4月1日に再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再エネ特措法」という。)が改正され、FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち、一定の要件を満たす場合において、説明会等の実施を要件としています。
また、FIT/FIP認定を既に取得した認定事業者も、認定計画を変更しようとする場合のうち、一定の場合は、変更認定申請前に、再エネ特措法に基づく要件を満たす説明会の開催や、事前周知措置(ポスティング等)の実施が必要になります。
詳細については、「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」をご確認ください。
再エネ特措法に基づく事前相談
事業者は説明会及び事前周知を実施する「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うことになっています。
つきましては、対象となる再エネ発電事業を本市で実施する事業者は、下記の申請フォームにて、事前相談を行ってください。なお、回答には2週間程度時間を要する場合がありますので、予めご了承ください。
添付書類
- 事業予定場所と周辺地域の範囲が分かる図面
- 説明会等で使用する予定の資料
添付ファイル
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[参考]自治体に対する相談様式(付録1) (Word 78.8KB)
※当ページの「相談申請フォーム」から申請される場合は、(付録1)の提出は不要です。
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