環境基準・規制基準など

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ページ番号 1014246  更新日 2024年11月5日

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騒音・振動の特定施設を設置している工場や事業場に適用される騒音規制法などで定められる規制基準については次のページをご参照ください。

磐田市の都市計画情報(用途地域など)は「磐田市地理情報提供サービス」でご確認できます。詳しくは次のページをご覧ください。

「環境基準」と「規制基準」

環境基準

大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染および騒音に係る環境上の条件についてそれぞれ人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準

規制基準

環境基準を満足する環境条件を確保するために、個々の工場や事業場などに課せられた汚染物質などの排出の制限基準

騒音の環境基準

地域の類型 該当地域

昼間
(6時から17時まで)

夜間
(22時から翌6時まで)
A
  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域

  • 第2種中高層住居専用地域

55デジベル 45デシベル
B
  • 第1種住居地域(特別工業地区を除く。)
  • 第2種住居地域(特別工業地区を除く。)
  • 準住居地域
  • 市街化調整区域
55デシベル 45デシベル
C
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 特別工業地区
  • 工業地域
60デシベル 50デシベル

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自動車騒音の限度

区域の区分 昼間
(6時から22時まで)

夜間
(22時から翌6時まで)

  • a区域及びb区域のうち1車線を有する道路に面する区域
65デシベル 55デシベル
  • a区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域
70デシベル 65デシベル
  • b区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域
  • c区域のうち車線を有する道路に面する区域
75デシベル 70デシベル

区域の区分

区域の区分 該当地域
a
  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
b
  • 第1種住居地域(特別工業地区を除く。)
  • 第2種住居地域(特別工業地区を除く。)
  • 準住居地域
  • 市街化調整区域
c
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 特別工業地区
  • 工業地域

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悪臭の規制基準

区域の区分 規制地域の範囲 臭気指数
第1種区域

市街化区域

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 特別工業地区
  • 工業地域
15
第2種区域 第1種区域を除く磐田市全域 18

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情報発信元

環境水道部 環境課 環境政策グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4874
ファクス:0538-37-5565
環境水道部 環境課 環境政策グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。