磐田市迷惑防止条例
「磐田市迷惑防止条例」について説明します。
「磐田市迷惑防止条例」について
皆さまはごみの不法投棄やペットのふんの放置などの迷惑行為をどう思いますか?
近年、モラルの低下などにより、ルールやマナーとして考えられることまで行政の関与が求められています。
このような状況を踏まえ、市では、市民一人ひとりが他人への迷惑行為に注意を払い、また、関係者が注意を促すためのよりどころとなり、迷惑行為のない快適で良好な生活環境の実現を図るため、「磐田市迷惑防止条例」を平成27年4月1日より施行しました。
具体的な条例の内容は?
- 快適な生活環境を確保するために廃棄物の投棄を禁止します
- 自動販売機で飲食料を販売する方に回収容器を設置し管理することを義務付けます
- 土地又は建物の所有者などに土地又は建物を清潔に保ち、周辺の生活環境を損なうことのない環境をつくることを義務付けます
- 飼い犬の飼養者による飼い犬のふんの放置を禁止します
- 屋外における廃棄物の焼却行為で周辺の生活環境を損なうことのないように努めることを求めます
- 日常生活に伴って発生する騒音又は悪臭で生活環境を損なうことのないように努めることを求めます
- 飼い猫の飼養について、周辺の生活環境を損なうことのないように努めることを求めます
- 迷惑行為への注意喚起チラシ 日本語版 (PDF 1.1MB)
- 迷惑行為への注意喚起チラシ ポルトガル版 (PDF 362.9KB)
- 迷惑行為への注意喚起チラシ 英語版 (PDF 345.4KB)
- 迷惑行為への注意喚起チラシ 中国語版 (PDF 374.5KB)
詳しい条例の内容は?
条例の解説
- 2ページ:目的(第1条) (PDF 76.2KB)
- 4ページ:定義(第2条) (PDF 45.3KB)
- 5ページ:市民などの責務(第3条) (PDF 28.6KB)
- 6ページ:事業者の責務(第4条) (PDF 27.0KB)
- 7ページ:市の責務(第5条) (PDF 35.1KB)
- 8ページ:環境美化の日など(第6条) (PDF 26.9KB)
- 9ページ:環境美化指導員(第7条) (PDF 29.5KB)
- 10ページ:投棄の禁止(第8条) (PDF 34.5KB)
- 11ページ:回収容器の設置、管理など(第9条) (PDF 28.7KB)
- 12ページ:土地又は建物の雑草などの管理(第10条) (PDF 37.8KB)
- 13ページ:飼い犬のふんの放置の禁止(第11条) (PDF 34.8KB)
- 14ページ:指導又は勧告(第12条) (PDF 29.6KB)
- 15ページ:屋外における廃棄物の焼却行為への配慮(第13条) (PDF 32.2KB)
- 16ページ:周辺の生活環境を損なう騒音又は悪臭への配慮(第14条) (PDF 51.3KB)
- 18ページ:飼い猫の飼養者の配慮(第15条) (PDF 39.8KB)
- 19ページ:措置命令(第16条) (PDF 27.4KB)
- 20ページ:立入調査(第17条) (PDF 32.7KB)
- 21ページ:公表(第18条) (PDF 31.3KB)
- 22ページ:雑草などの除去の代執行(第19条) (PDF 27.9KB)
- 23ページ:委任(第20条) (PDF 17.1KB)
- 24ページ:施行期日、磐田市環境美化条例の廃止、経過措置(附則) (PDF 26.0KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
情報発信元
環境水道部 環境課 生活環境グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-2702
ファクス:0538-37-5565
環境水道部 環境課 生活環境グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。