公害苦情相談および公害紛争処理制度
公害とは
公害とは環境基本法で「事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること」と定義されています。
公害苦情相談をされる際のお願い
公害苦情相談をされるときには、以下の情報をお知らせください。
また、職員が現地確認や原因者への指導などを行うため、公害の発生時に連絡いただくようお願いする場合があります。
- 相談者のお名前、住所、連絡先
※相談者の了承がない限り、当課が相手方に相談者のお名前などを明かすことはありません - 公害の具体的な内容
- 発生源の名称、場所など
- 被害の内容、頻度、発生時期など
匿名の相談について
相談者が匿名を希望し苦情の原因や発生場所が特定できないと、適切で迅速な対応ができず、場合によっては関係のない方まで巻き込んでしまう恐れがあります。
相談者の了承がない限り、原因者に相談者のお名前などを明かすことはありませんので、ご相談をされる際は、お名前、住所、連絡先をお伝えください。
法律や条例による違反がない行為に対する相談
明確な違法行為や条例違反にならない行為についての相談における市の対応は、原因者に対し苦情相談があったことをお伝えすることや対策をとるようお願いするにとどまります。ご了承ください。
公害紛争処理制度
公害をめぐる当事者間の対立が深刻な場合や金銭など損害賠償の問題が絡む場合など、市の公害苦情相談では解決を図ることが難しいときは、公害紛争処理制度による紛争解決を目指すことができます。
この制度は、法律や科学など各分野の有識者が委員となっている組織に依頼し、中立公平な立場で話し合いを進め紛争の解決を図るものです。
国による公害等調整委員会と県による公害審査会があります。紛争のあっせん、調停、仲裁などのご相談の際には次の連絡先まで直接ご連絡をお願いします。
公害等調整委員会(総務省)
公害等調整委員会の「公調委・公害相談ダイヤル」では、裁定・調停・仲裁・あっせんの申請、公害に関するトラブルなどの相談を受け付けています。
公調委(こうちょうい)公害相談ダイヤル:03-3581-9959
月曜日から金曜日(10時から12時まで、13時から17時まで、ただし祝休日及び12月29日から1月3日までは除く)
ファクス:03-3581-9488
Eメール:kouchoiアットマークsoumu.go.jp(「アットマーク」を@(半角)に置き換えてください)
静岡県公害審査会
静岡県公害審査会は、公害紛争処理法に基づき公害に係る民事上の紛争について、公正・中立な立場であっせん、調停、仲裁を行う組織です。
詳しくは静岡県くらし・環境部環境局生活環境課へお問い合わせください。
電話:054-221-2253
ファクス:054-221-3665
Eメール:seikanアットマークpref.shizuoka.lg.jp (アットマークを@(半角)に置き換えてください)
関連情報
情報発信元
環境水道部 環境課 環境政策グループ
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