野焼きは法律で禁止されています
ページ番号 1014979 更新日 2025年3月31日
野焼きとは
農地や空き地などの屋外で廃棄物(ごみ)を燃やす行為です。
野焼きは、その煙や悪臭により、近隣住民とのトラブルや生活環境の悪化を招くだけでなく、火災や大気汚染の原因の一つとなっていることから「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」および「静岡県生活環境の保全等に関する条例」で禁止されています。
野焼きには罰則があります
法律に違反した場合は、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金(法人は3億円以下)のいずれか、または両方が科せられます。
野焼き禁止の例外
野焼きは原則禁止されていますが、公益上もしくは社会慣習上やむを得ないもの、または周辺の生活環境に与える影響が軽微な場合は例外とされています。
- 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例:河川管理者が行う管理上必要な草木や漂着物などの焼却) - 震災、風水害、火災、凍霜害、その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例:災害時における木くずなどの焼却) - 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例:地域の行事における不要となった門松、しめ縄などの焼却) - 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例:農業者が行う稲わらなどの焼却) - たき火、その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(例:たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くずなどの焼却)
注意事項
上記理由であっても、周辺地域の生活に影響を与える場合は指導の対象となっています。
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