土地区画整理区域内における建築行為等(76条許可申請)

ページ番号 1011526  更新日 2025年4月11日

土地区画整理事業の施行区域内において、以下の行為を行う場合は、土地区画整理法第76条第1項の規定に基づき、許可が必要になります。

  1. 建築物や工作物の新築・改築・増築(住宅・店舗等の建築や、外構・看板等を建設する場合)
  2. 移動が容易でない物件(5トンを超えるもの。容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものを除く)の設置又は堆積
  3. 土地の形質の変更(土地の造成等を行う場合)

許可申請手続き

申請書には、位置図・配置図・平面図・求積図などの添付書類も必要です。これらの書類一式を3部提出してください。
提出先は、次のとおりとなりますので、ご注意ください。

  • 土地区画整理組合施行の場合は、その組合事務所へ。
  • 個人施行の場合は、磐田市役所都市整備課へ。なお、副申書(施行者の意見書)も必要です。

申請前には、申請書や添付書類に記載漏れがないか、確認をお願いします。
以下に、チェックシートがありますので、ご利用ください。なお、このチェックシートは提出不要です。

土地区画整理事業ごとの申請書様式は、以下にあります。

申請書

申請書様式

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情報発信元

建設部 都市整備課 市街地整備グループ
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