土地区画整理区域内における建築行為等(76条許可申請)
ページ番号 1011526 更新日 2025年4月11日
土地区画整理事業の施行区域内において、以下の行為を行う場合は、土地区画整理法第76条第1項の規定に基づき、許可が必要になります。
- 建築物や工作物の新築・改築・増築(住宅・店舗等の建築や、外構・看板等を建設する場合)
- 移動が容易でない物件(5トンを超えるもの。容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものを除く)の設置又は堆積
- 土地の形質の変更(土地の造成等を行う場合)
許可申請手続き
申請書には、位置図・配置図・平面図・求積図などの添付書類も必要です。これらの書類一式を3部提出してください。
提出先は、次のとおりとなりますので、ご注意ください。
- 土地区画整理組合施行の場合は、その組合事務所へ。
- 個人施行の場合は、磐田市役所都市整備課へ。なお、副申書(施行者の意見書)も必要です。
申請前には、申請書や添付書類に記載漏れがないか、確認をお願いします。
以下に、チェックシートがありますので、ご利用ください。なお、このチェックシートは提出不要です。
土地区画整理事業ごとの申請書様式は、以下にあります。
申請書
申請書様式
-
鎌田第一 76条申請書 (Word 42.5KB)
組合事務所(磐田市鎌田2087番地1 電話0538-84-6151)へご提出ください。 -
見付美登里第二 76条申請書 (Word 18.1KB)
副申書(施行者の意見書)とともに、都市整備課へご提出ください。 -
土地使用承諾書 (Word 32.5KB)
建築主(許可申請者)と土地所有者が違う場合は、この承諾書もご提出ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
情報発信元
建設部 都市整備課 市街地整備グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4830
ファクス:0538-37-8690
建設部 都市整備課 市街地整備グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。