土地区画整理事業の概要
ページ番号 1011528 更新日 2025年4月12日
土地区画整理事業とは
土地区画整理事業とは、良好なまちづくりのために、無秩序に建物が建築された既成市街地のほか、無秩序な市街化しつつある地域、または新たに市街化しようとする地域について、土地の区画形質を整え、道路、公園その他の公共施設の整備改善を行う事業です。
「土地の区画形質を整える」とは、不整形な宅地を正方形または長方形の整形地にしたり地形を改善したりすることです。
公共施設の用地は、事業を行う地区内のそれぞれの土地の一部を提供していただく「減歩」によって生み出されます。また、一般の土地は整形された「換地」に置き換えられ、原則としてどの土地も道路に面するように配置されます。
磐田市の土地区画整理事業
磐田市の区画整理は昭和12年の中泉町時代の中部地区に始まりました。市内29カ所で施行され、その面積は整備予定地区を含めて、約580ヘクタールと市街化区域(2,758.9ヘクタール)の21%に及び、既成市街地や新市街地の都市基盤整備に大きく貢献しています。
現在、組合施行「鎌田第一地区」、個人施行「見付美登里第二地区」の2地区で土地区画整理事業が施行されています。
個人施行「東大久保第1期土地区画整理事業」は、令和7年4月11日に換地処分の公告が行われ、事業完了となりました。
この換地処分に伴い、令和7年4月12日より区画整理区域内の地番が変わりました。
磐田市駅北土地区画整理事業
磐田市駅北土地区画整理事業は、平成26年6月27日に換地処分の公告が行われ、事業完了となりました。
この換地処分に伴い、平成26年6月28日より区画整理区域内の地番が変わりました。
磐田市新貝土地区画整理事業
磐田市新貝土地区画整理事業は、令和5年10月13日に換地処分の公告が行われました。
この換地処分に伴い、令和5年10月14日より区画整理区域内の地番が変わりました。
換地処分後の手続一覧
換地処分の公告日の翌日から町名や地番が変更されています。そのため、住所等も変更されますので「住所変更後の手続き一覧表」を参考に各種手続きをお願いします。
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