地域未来投資促進法の活用

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号 1005827  更新日 2024年4月19日

印刷大きな文字で印刷

地域未来投資促進法の活用についてご紹介します

地域未来投資促進法の活用

地域未来投資促進法とは

地域未来投資促進法(正式名称は「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」)は、これまでの企業立地促進法(正式名称は「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律」(平成19年法律第40号))の改正法として、新たに平成29年7月31日に施行されました。
この法律は、地域の成長発展の基盤強化を図るため、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼす「地域経済牽引事業」を実施する事業者を支援するものです。

法律の流れ

  1. 国が基本方針を策定。
  2. 国の基本方針に基づき、都道府県と市町村が基本計画を作成する。
  3. 主務大臣と当該基本計画に関して協議し、同意を得る。
  4. 同意を得た基本計画に基づいて実施する事業については一定の支援がある。
  5. 事業者は、地域経済牽引事業計画を作成し、都道府県知事に対し承認申請をすることができ、当該計画に基づいて各種支援措置を受けることができる。

本市に関連した地域未来投資促進法の基本計画について

静岡県が地域未来投資促進法に基づき、令和6年2月29日に協議申請を行った第2期静岡県基本計画について、令和6年4月1日に国からの同意を受けました。

詳しくは下記外部リンク、静岡県公式ホームページ地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)を、ご参照下さい。

地域未来投資促進法の主な支援措置

1.税制による支援措置

  • 地域未来投資促進税制

2.金融による支援措置

  • 日本政策金融公庫からの固定金利での融資
  • 日本政策金融公庫による海外展開支援
  • 信用保証協会による債務保証

 (注)制度を利用するためには、日本政策金融公庫等の個別審査が必要となる。

3.予算による支援措置

  • 各種予算事業における重点支援
  • デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生タイプ)の申請上限の弾力化

4.規制の特例措置

  • 農地転用許可、市街化調整区域の開発許可に係る配慮

※基本計画に記載のある地域に限る

【支援策を活用するには】
支援策を活用するには「地域経済牽引事業計画」を策定し、静岡県の承認を受ける必要があります。
事前にご相談ください

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

情報発信元

経済産業部 産業政策課
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4904
ファクス:0538-37-5013
経済産業部 産業政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。