工場立地法に基づく特定工場の届出

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ページ番号 1002204  更新日 2021年1月21日

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工場の新設、増設などを行う場合には、工場立地法により事前に計画を届け出ることが義務付けられています。

各提出書類は、下記の「申請書」よりダウンロードしてください。

届出の対象になる工場

製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業(水力、地熱及び太陽光発電所を除く。)、ガス供給業、熱供給業にかかる工場または事業場のうち、規模が次のどちらかに該当すると届出が必要となります。

  1. 敷地面積:9,000㎡以上
  2. 建築面積の合計:3,000㎡以上

(この建築面積には、事務所、倉庫等が含まれます。)

平成18年4月1日より静岡県より磐田市に権限委譲されましたので、磐田市内の工場についての届出は、磐田市産業政策課で行ってください。
所在地:磐田市国府台3-1
電話:0538-37-4904

磐田市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例が制定されました。(施行日 平成29年4月1日)

詳しくは下記添付ファイルをご覧ください。

工場立地法の手引き

申請書

2.事業者名変更・住所変更の場合の書類様式

各書式とも図面等が記載しきれない場合は、別紙を添付してください。

3.承継の場合の書類様式

各書式とも図面等が記載しきれない場合は、別紙を添付してください。

4.廃止の場合の書類様式

各書式とも図面等が記載しきれない場合は、別紙を添付してください。

5.昭和49年6月28日以前に設置している工場の割合計算

各書式とも図面等が記載しきれない場合は、別紙を添付してください。

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情報発信元

経済産業部 産業政策課
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4904
ファクス:0538-37-5013
経済産業部 産業政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。